○法人指導監査専門員設置要綱

平成27年3月31日

訓令第31号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査業務を円滑に推進するため、法人指導監査専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 専門員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法人に対する指導監査において、会計上及び法律上の問題について、監査担当職員に対し、指導助言を行うこと。

(2) 特別指導監査等に同行し、必要に応じて法人に対し直接質疑を行うこと。

(3) 相生市社会福祉法人審査会における法人設立等の審査について助言等を行うこと。

(4) その他監査担当職員に対する研修の実施等、監査体制強化のため市長が必要と認める事項に関すること。

(任用)

第4条 専門員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 法人の会計事務に精通する公認会計士の資格を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任用期間)

第5条 専門員の任用期間は、1年以内とし、かつ、任用された日の属する年度の末日をもって終了する。ただし、市長が必要と認めた場合は、再任用することができる。

(勤務日)

第6条 専門員は、社会福祉課長があらかじめ指定した日に勤務する。

(服務)

第7条 専門員は、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

法人指導監査専門員設置要綱

平成27年3月31日 訓令第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第31号