○相生市ふるさと応援大使設置要綱

平成27年3月31日

訓令第29号

(設置)

第1条 本市が有する自然、歴史、文化及びその他観光資源を広く周知し、観光振興を図るため、相生市ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置する。

(大使の役割)

第2条 大使の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常の活動において機会を捉え、市の広報及びPRを積極的に行うこと。

(2) 前条の目的を達成するための提言及び助言を行うこと。

(3) その他大使の役割として市長が必要と認める活動を行うこと。

(委嘱)

第3条 大使は、本市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な者で、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の出身者又は居住経験者

(2) 本市にゆかりのある者

(3) 歴代相生みなとの女王

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は1年とする。ただし、市長が必要と認めた場合は再度の任用をすることができる。

(解任)

第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その職を解任することができる。

(1) 大使から辞任の申し出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 心身の故障のため、活動を行うことができないとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、活動等に係る費用のうち、実費相当額については支払うものとする。

(活動支援)

第7条 市は、大使の活動を支援するため、次の各号の支援を行う。

(1) 本市の魅力を発信するために必要なパンフレット、広報紙、名刺等を提供する。

(2) 本市の観光情報等を適時提供する。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、地域振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

相生市ふるさと応援大使設置要綱

平成27年3月31日 訓令第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第29号