○相生市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成27年3月6日

訓令第2号

(設置)

第1条 市の集落及び地域が抱える人と農地の問題解決に向け、集落、地域等での話し合いを受けて作成された人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)について、調査及び検討するため、相生市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、提出された人・農地プランの内容について調査及び検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は次に掲げる機関等に所属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相生市農業委員会

(2) 相生市農業協同組合

(3) 兵庫西農業協同組合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、相生市農業委員会の選出委員を充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

(職務)

第6条 委員会の会長及び副会長の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される委員会は市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、協議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、議長となる。

5 会議は、原則として公開する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設農林部農林水産課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年3月6日から施行する。

相生市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成27年3月6日 訓令第2号

(平成27年3月6日施行)