○相生市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

平成27年3月2日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時の初度備品や、住居の借り上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、1以上の住居により構成され、定員4人以上のグループホームの開設(新規開設に限る。)を行う法人(以下「開設者」という。)とする。

(一部改正〔平成29年3月30日〕)

(対象経費、基準額、負担割合)

第3条 対象となる経費、基準額、負担割合は、次表のとおりとする。

区分

備品購入費

住居の借り上げ等に要する初期経費

対象経費

グループホームの開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(通常要する取付設置費を含む。)

住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料。ただし保証金的性格の預け金を除く。

基準額

1ホームあたり270千円

定員1人あたり70千円

(一部改正〔平成28年3月31日・令和3年3月30日〕)

(補助の額)

第4条 開設者に交付する補助金の額は、前条に定める対象経費の区分ごとに、対象経費の額と基準額とを比較して少ない方の額に対し、3分の2を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該補助事業の審査を行い、当該申請が適当であると認めたときは、相生市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付決定書(様式第2号)により通知する。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、相生市グループホーム新規開設サポート事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を相生市グループホーム新規開設サポート事業(変更・中止・廃止)承認・非承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了後30日以内に相生市グループホーム新規開設サポート事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けた後に補助金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助にかかるグループホームを翌年度の4月1日までに開設しなかったとき。

(5) 第8条に規定する報告をしなかったとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、市長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。

(一部改正〔平成29年3月30日〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年3月2日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

平成27年3月2日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)