○相生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項、第43条第1項及び第58条の2の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)及び特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)によりそれぞれ行うものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項並びに第58条の5の規定による届出は、変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(企業主導型保育事業の利用等)

第6条 施行規則第28条の14の規定による法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(以下「企業主導型保育事業」という。)の利用開始に係る報告は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 施行規則第28条の14第2項の規定による企業主導型保育事業の利用終了に係る報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第8号)により行うものとする。ただし、小学校就学前の始期に達したことによる利用終了の場合は、報告を不要とする。

(追加〔令和元年9月30日〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和元年9月30日〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年1月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和2年1月23日・令和3年3月30日〕)

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(繰下〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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相生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)