○相生市文化会館企画委員会設置要綱

平成26年11月28日

相教委訓令第5号

(題名改正〔平成30年4月1日〕)

(設置)

第1条 相生市文化会館(以下「会館」という。)の事業運営にあたり、市民が主体となる会館の運営組織として、相生市文化会館企画委員会(以下「企画委員会」という。)を設置する。

(全部改正〔平成30年4月1日〕)

(所掌事項)

第2条 企画委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 会館の運営管理に関すること。

(2) 会館の自主事業に関すること(公演等の企画調整を含む。)

(3) その他会館事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 企画委員会は、相生市文化会館の管理運営を進めることについて、意欲と見識を有する者のうちから組織し、相生市教育委員会が委嘱する。

2 企画委員会の委員は、15人以内とする。

3 企画委員会に委員長、副委員長をおき、委員長が企画委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(全部改正〔平成30年4月1日〕)

(会議)

第4条 企画委員会は、原則として1ケ月に1回程度開催し、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されるまでの会議は、事務局が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 企画委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(全部改正〔平成30年4月1日〕)

(事務)

第5条 企画委員会に関する事務は、生涯学習課において処理する。

(一部改正し繰上〔平成30年4月1日〕)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、企画委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員長が別に定める。

(繰上〔平成30年4月1日〕)

この訓令は、平成26年11月29日から施行する。

(平成30年4月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

相生市文化会館企画委員会設置要綱

平成26年11月28日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年11月28日 教育委員会訓令第5号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第2号