○相生市文化会館企画委員会設置要綱
平成26年11月28日
相教委訓令第5号
(題名改正〔平成30年4月1日〕)
(設置)
第1条 相生市文化会館(以下「会館」という。)の事業運営にあたり、市民が主体となる会館の運営組織として、相生市文化会館企画委員会(以下「企画委員会」という。)を設置する。
(全部改正〔平成30年4月1日〕)
(所掌事項)
第2条 企画委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 会館の運営管理に関すること。
(2) 会館の自主事業に関すること(公演等の企画調整を含む。)。
(3) その他会館事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 企画委員会は、相生市文化会館の管理運営を進めることについて、意欲と見識を有する者のうちから組織し、相生市教育委員会が委嘱する。
2 企画委員会の委員は、15人以内とする。
3 企画委員会に委員長、副委員長をおき、委員長が企画委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(全部改正〔平成30年4月1日〕)
(会議)
第4条 企画委員会は、原則として1ケ月に1回程度開催し、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されるまでの会議は、事務局が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 企画委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(全部改正〔平成30年4月1日〕)
(事務)
第5条 企画委員会に関する事務は、生涯学習課において処理する。
(一部改正し繰上〔平成30年4月1日〕)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、企画委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員長が別に定める。
(繰上〔平成30年4月1日〕)
附則
この訓令は、平成26年11月29日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。