○相生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月11日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定(同府令第1条及び第2章を除く。)による基準をもって、その基準とする。

(一部改正〔令和元年9月4日〕)

(暴力団等の排除)

第3条 前条に規定する基準により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年9月4日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

相生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月11日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成26年9月11日 条例第12号
令和元年9月4日 条例第6号