○相生市定住者住宅取得奨励金交付要綱

平成26年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、若者及び転入者の定住により地域の活性化を図るため、相生市定住者住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、人口の増加と活力に満ちたまちづくりを進め、活気ある相生市を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市内に住所を有する40歳未満の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 生計を一にする夫婦

 子供と同居し養育している者

(2) 定住 住民基本台帳法に定める住民票が相生市にあり、当該取得した住宅において引き続き5年以上継続して住むことをいう。

(3) 住宅取得 自己の居住の用に供するため、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に、相生市内に住宅を新築又は購入(中古住宅の購入を含む。)し、所有権保存登記(中古住宅の所有権移転登記を含む。)をすることをいう。ただし、一親等以内の者から購入した住宅は除く。

(4) 転入 住民基本台帳法に基づき、転入日から過去2年以上継続して本市外に居住しており、定住の意思を持って相生市内へ生活の本拠地及び住民票を移すことをいう。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市定住者住宅取得奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 この要綱による奨励金の交付対象者は、相生市内に定住する意思を持ち、かつ、事業期間中に住宅取得をした若者(以下「若者住宅取得者」という。)又は事業期間中に転入及び住宅取得をした者(以下「転入住宅取得者」という。)で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 申請者及び同居者全員が市町村民税を滞納していないこと。

(2) 奨励金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)が公共事業のため収用された代替えの住宅でないこと。

(3) 対象住宅の新築又は購入に対し国、県、市等の補助事業による助成を受けていないこと。

(4) 対象住宅の登記簿謄本に記載の所有権割合で5割以上を有していること。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 若者住宅取得者 10万円。ただし、中古住宅の場合は5万円

(2) 転入住宅取得者 6万円。ただし、中古住宅の場合は3万円

(3) 前2号のいずれにも該当する者 16万円。ただし、中古住宅の場合は8万円

2 奨励金の交付期間は、初年度の交付決定の日の属する年度から5年間とする。

(交付申請)

第6条 前条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、毎年、相生市定住者住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建物登記簿謄本

(3) 住宅付近の見取り図(様式第2号)

(4) 住宅の現況写真

(5) 納税証明書(同居世帯のうち納税義務のある者全員)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、住宅取得後6月以内に申請しなければならない。ただし、2年目以降の申請については、毎年度、1年目に申請した月に提出するものとし、調査同意書(様式第3号)の提出により添付書類を省略することができる。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、奨励金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、相生市定住者住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市定住者住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内に相生市定住者住宅取得奨励金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 預金通帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により奨励金を交付するものとする。

(資格の喪失)

第9条 交付対象者が、奨励金の交付期間中に次の各号の一に該当したときは、奨励金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 相生市の住民でなくなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となる住宅の所有権がなくなったとき。

(3) 市税の滞納があったとき。

(4) 第6条に規定する申請書を当該年度内に提出しなかったとき。

(5) 第8条に規定する請求書を期日までに提出しなかったとき。

(6) 若者住宅取得者として奨励金の交付決定をうけた者は、離婚等により離別または別居したとき。ただし、離別後に子どもと同居する場合は除く。

(7) その他市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(変更届)

第10条 交付対象者は、第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、速やかに相生市定住者住宅取得奨励金交付事由変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第11条 市長は、前条の変更届を受理したときは、相生市定住者住宅取得奨励金変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、第9条の規定により交付対象者が資格を喪失したときは、交付決定を取り消し、相生市定住者住宅取得奨励金交付取消通知書(様式第9号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(返還命令等)

第13条 市長は、交付対象者が、虚偽等の不正な手段で奨励金の交付を受けたことが発覚したとき又は市長が特に必要と認めたときは、当該交付対象者に対し、既に交付した奨励金の全額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を求めるときは、相生市定住者住宅取得奨励金返還命令書(様式第10号)により交付対象者に通知するものとする。

(補足)

第14条 相生市各種補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、相生市定住者住宅取得奨励励金交付の完了の日にその効力を失う。

(平成28年3月31日)

(施行日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 平成28年1月1日から平成28年3月31日までに住宅取得をした若者又は同期間内に転入し、かつ、住宅取得をした者で第4条各号に掲げる要件すべてに該当するものが、この訓令の施行の日以後に第6条に規定する申請をした場合は、交付対象とみなすものとする。

(転入期間の特例)

3 平成23年4月1日以後に相生市に転入し、かつ、施行日前までに相生市新婚世帯家賃補助金交付要綱(平成23年訓令第16号)に規定する補助金の交付決定を受けた者については、最終の家賃補助対象月の翌月1日から起算して、2年以内に住宅取得した場合、転入した者とみなす。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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相生市定住者住宅取得奨励金交付要綱

平成26年3月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)