○相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年9月30日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器、補聴システム及び耳あて等(以下「補聴器等」という。)の購入及び更新費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔令和2年3月19日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「補聴器購入費」及び「補聴システム購入費」とは、新たに補聴器又は補聴システム等を購入する経費及び耐用年数経過後に更新する経費をいう。

(2) 「耳あて等交換費」とは、耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。

(一部改正〔令和2年3月19日・4年9月1日〕)

(助成対象)

第3条 この要綱において、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、その保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が市内に住所を有する者とする。

(1) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者

(2) 身体障害者手帳の交付対象とならない者であって、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であるもの又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満のもの

(3) 補聴器等の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

2 前項第3号の規定について、医師が補聴器等の装用が必要と認めるときは、片耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。

(一部改正〔平成31年3月5日・令和2年3月19日・4年3月29日〕)

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。

(1) 助成対象者及び保護者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合

(2) 保護者が助成対象者の生計を維持できない場合は、助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で助成対象者の生計を維持する者について、申請しようとする月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が23万5千円以上の場合

(3) 前2号の所得割の額を算定する場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(4) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等の給付等が受けられる場合

(5) この要綱により助成の交付決定を受けてから別表1から別表3までに定める耐用年数を経過していない場合

(一部改正〔平成26年12月26日〕、全部改正〔平成30年訓令45号〕、一部改正〔令和2年3月19日・4年3月29日〕)

(助成金の額等)

第5条 この要綱による補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の額及び補聴器等の耐用年数は、次に掲げるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器等の額が次に定める額に満たない場合は、当該補聴器等の額を上限額とする。

(1) 補聴器購入費として別表1に定める1台(一式)あたりの助成額及び耐用年数

(2) 補聴システム購入費として別表2に定める一式あたりの助成額及び耐用年数

(3) 耳あて等交換費として別表3に定める1個あたりの助成額及び耐用年数

2 1回に申請できる項目は、別表1及び別表3については、あわせて1項目のみとする。ただし、別表2については、別表1又は別表3の項目と重複して申請できるものとする。

3 別表1及び別表3については両耳で2台(個)を上限とし、別表2については1システムを上限とする。

(一部改正〔令和2年3月19日〕)

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し、交付した相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器等の見積書

(3) 助成対象者の属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に規定する意見書については、前条第1項第2号に規定する耳あて等交換費の申請の場合で、助成対象者であることを他の書類で確認できるときは、提出を要しない。

3 第1項第3号の助成対象者の属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類について、申請者の同意に基づき他の方法により確認できる場合は、提出を要しない。

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは、相生市軽・中度難聴児補聴器等購入費等助成交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給券等の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、助成交付決定を行ったときは、申請者に対し相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(補聴器等の購入)

第9条 第7条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、当該交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、相生市身体障害児(者)補装具費代理受領に関する契約を締結している補聴器販売事業者(以下「契約事業者」という。)において、補聴器等を購入するものとする。この場合において、当該助成決定者は、支給券を契約事業者に提出しなければならない。

2 助成決定者は、前項の規定により補聴器等を購入する際に、委任状(様式第6号)により契約事業者に助成金の代理受領の委任を行うものとする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(助成決定者の負担額の受領等)

第10条 契約事業者は、助成決定者から前条に規定する支給券の提出及び代理受領の委任を受けたときは、当該補聴器等の額から第5条第1項に規定する助成金の額を控除した額の支払いを受けるものとする。

2 契約事業者は、前項の規定により助成決定者から支払いを受けた場合は、支払いを行った助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。

(助成金の交付及び請求)

第11条 市長は、第9条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた契約事業者から請求があったときは、補聴器購入費等助成金を交付するものとする。

2 契約事業者は、前項に規定する助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 助成決定者から提出された支給券及び委任状

(3) 保護者負担額の領収書の控え(又は写し)

(助成金の支払い)

第12条 市長は、前条第2項の規定により、契約事業者から請求があったときは、審査のうえ、請求日から30日以内に指定の口座に、補聴器購入費等助成金を当該契約事業者に支払うものとする。

(調査)

第13条 市長は、補聴器購入費等助成金の交付に関して必要があると認めるときは、契約事業者に対し、文書その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第14条 市長は、助成対象者、申請者及び契約事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月5日)

この訓令は、平成31年3月5日から施行する。

(令和2年3月19日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日)

1 この訓令は、令和4年9月1日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

別表1(第5条関係)

(全部改正〔令和2年3月19日〕)

項目

名称

1台あたりの助成額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

40,000

①補聴器本体(電池を含む。)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

①補聴器本体(電池を含む。)

別表2

(追加〔令和2年3月19日〕、一部改正〔令和4年3月29日・9月1日〕)

項目

名称

一式あたりの助成額(円)

補聴システムに含まれるもの

耐用年数

補聴システム購入費

補聴システム(一式)

100,000

①送信機(充電池を含む。)

②受信機

5年

別表3(第5条関係)

(繰下〔令和2年3月19日〕)

項目

名称

1個当たりの助成額

(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3ヶ月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

(全部改正〔令和2年3月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日・4年3月29日・9月1日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日・4年9月1日〕)

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(一部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔令和2年3月19日・3年3月30日〕、一部改正〔令和4年9月1日〕)

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(全部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年9月30日 訓令第40号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成25年9月30日 訓令第40号
平成26年12月26日 訓令第43号
平成28年3月31日 訓令第21号
平成30年9月27日 訓令第45号
平成31年3月5日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和4年3月29日 訓令第15号
令和4年9月1日 訓令第32号