○相生市健康づくり推進協議会設置要綱
平成25年8月1日
訓令第37号
(設置)
第1条 この要綱は、相生市の健康づくりに関する施策及び事業を推進するため、相生市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査協議するものとする。
(1) 健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。
(2) 健康づくりに関する基本的な施策に関すること。
(3) 健康づくりの事業の連携及び調整に関すること。
(4) 健康増進計画の策定等に関すること。
(5) その他健康づくりに関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体の代表
(2) 関係行政機関の代表
(3) 住民団体及び保健組織の代表
(4) 事業団体の代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集される協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を相生市子育て元気課に置く。
(一部改正〔平成29年3月31日〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
1 この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。