○相生市職員希望降任制度実施要綱
平成25年3月21日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員本人の希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この制度を利用することのできる職員は、次のいずれかに該当する職員とする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難である職員
(2) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である職員
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが困難である職員
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 この要綱に基づく降任の希望の申出があった場合において降任する職級は、原則本人の希望を尊重し、任命権者が決定する。ただし、市長以外の任命権者が決定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(給料の決定)
第5条 この要綱により降任した場合の職員の給料月額は、相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第47号)第9条の3の規定により決定する。
2 降格を伴わない降任後の給料月額については、前項の規定に準じる。
(一部改正〔令和5年3月28日〕)
(降任の時期)
第6条 任命権者は、降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日に当該職員を降任するものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の昇任)
第7条 この要綱により降任された職員は、降任の申出の事由が消滅したときは、降任希望申出事由消滅届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の届出があった場合、昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年3月21日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)