○相生市契約からの暴力団排除に関する要綱
平成24年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、相生市の行う契約について暴力団を利することとならないために講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成24年9月21日〕)
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。
(全部改正〔平成24年9月21日〕)
(契約の相手方としない者)
第3条 市長は、暴力団等を契約(建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときは、その全ての下請契約を含む。)の相手方としないものとする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(契約書の記載事項)
第4条 市長は、相生市契約規則(昭和39年規則第25号)第20条第1項第13号に規定する必要な事項として、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、契約を解除できることをその作成する契約書に記載するものとする。ただし、同様の内容が契約書に記載されている場合は、この限りでない。
2 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時にその第三者(建設工事請負契約においては、一次以下のすべての受注者を含む。)から誓約書を徴取して保管し、当該契約の履行確認時までに提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(変更契約が生じた場合にあっては、変更後の金額、公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合にあっては、その合計金額)が130万円未満の契約をする場合は、この限りでない。
3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(相手方への要求)
第6条 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるときは、相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。
2 契約の相手方は、当該契約の履行にあたり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けたときは、市長に報告するとともに、警察に届け出て捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けた場合も同様とする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(契約の解除)
第7条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 前条第1項の求めに従わなかったとき。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(意見の聴取)
第8条 市長は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、所轄の警察署長(以下「署長」という。)の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(署長への届出等)
第9条 市長は、第6条第2項による報告を受けた場合には、署長に通知する等必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
(署長との連携)
第10条 この要綱に定めるもののほか、相生市が締結する契約について暴力団を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たっては、署長と連携を図りながら行うものとする。
(一部改正〔平成24年9月21日〕)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成24年9月21日・31年4月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成24年9月21日〕、全部改正〔平成31年4月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成24年9月21日〕、全部改正〔平成31年4月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)