○相生市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第4条の規定による協議をしようとする者は、墓地等経営計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)にあっては登記事項証明書及び定款若しくは寄附行為又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し、団体にあっては規約の写し

(2) 墓地等(条例第1条に規定する墓地等をいう。以下同じ。)の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては敷地の周囲110メートル、納骨堂に係る申請にあっては敷地の周囲30メートル、火葬場に係る申請にあっては敷地の周囲220メートル以内の付近の見取図

(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(8) 墓地等の経営の収支見込書及び資金計画書

(9) その他市長が必要と認める書類

(標識の設置等)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識は、墓地等経営計画に係る標識(様式第2号)のとおりとする。

2 前項の標識は、条例第6条に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催を予定する日の30日前から条例第17条第2項に規定する検査済証の交付の日までの間、設置しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、標識設置届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(2) 標識の設置の状況及び記載内容を明らかにした写真

(説明会の開催等)

第4条 近隣住民等に対する説明会は、条例第9条の規定による申請をする予定の日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに行わなければならない。

2 前項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第4条に規定する経営許可(条例第8条において準用する条例第4条の規定による協議にあっては変更許可)を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日

(4) 墓地等の施設等の概要

(5) 墓地等の維持管理の方法

(6) 墓地等の工事の方法及び安全対策の概要

3 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、墓地等の敷地の境界線から次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離の範囲内に存する土地及び建物の所有者、居住者又は管理者、自治会、学校の管理者、病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の管理者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する施設の管理者及び墓地等の近隣地域における利害関係者等市長が必要と認める者とする。

(1) 墓地 110メートル

(2) 納骨堂(墓地、寺院等の敷地内に設置する納骨堂を除く。) 30メートル

(3) 火葬場 220メートル

(説明会の開催結果の報告)

第5条 条例第6条第2項の規定による報告をしようとする者は、説明会開催結果報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 説明会で配布した資料

(2) 出席者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(近隣住民等との協議)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。

2 条例第7条第2項の規定による報告をしようとする者は、協議結果報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 協議で配布した資料

(2) 近隣住民等から意見を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(墓地等の経営の許可申請書等)

第7条 条例第9条の規定による経営許可の申請をしようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第8号に掲げる書類

(2) 墓地等の経営の目的を記載した書面

(3) 法人又は団体の役員会等において墓地等の経営を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類

(4) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類

(5) 墓地等の工事の工程表

(6) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続きの進捗状況を明らかにした書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可申請書等)

第8条 条例第9条の規定による変更許可の申請をしようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 第2条第2号第3号第5号第7号及び第8号に掲げる書類

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 法人又は団体の役員会等において墓地等の変更を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類

(5) 前条第5号及び第6号に掲げる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(墓地等の廃止の許可申請書等)

第9条 条例第9条の規定による墓地等の廃止の許可の申請をしようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 法人又は団体の役員会等において墓地等の廃止を行うことを決定したことを証する議事録その他の書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(許可証の交付)

第10条 条例第10条第1項に規定する許可証は、墓地等経営(変更・廃止)許可証(様式第9号)とし、許可しない場合は、墓地等経営(変更・廃止)不許可通知書(様式第10号)により通知する。

(みなし許可に係る届出書等)

第11条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、みなし許可に係る届出書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(工事の完了届出)

第12条 条例第17条第1項の規定による届出をしようとする者は、墓地等工事完了届出書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第4号に掲げる書類

(2) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(3) 関係法令に係る許可書の写し

(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、建物の登記事項証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 条例第17条第2項の規定により、検査の結果、条例に定める基準に適合すると認めるときは、第1項の届出を行った者に工事完了検査済証(様式第13号)を交付する。

(変更の届出)

第13条 条例第18条の規定による届出をしようとする者は、墓地等変更届出書(様式第14号)に変更の内容を明らかにした書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第14条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(一部改正〔令和3年3月30日・5年3月28日〕)

画像画像画像画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成28年3月31日〕)

画像

(全部改正〔平成28年3月31日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月27日 規則第5号

(令和5年5月26日施行)