○相生市転入者住宅取得奨励金交付要綱

平成23年3月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、転入及び定住の促進を図るため、相生市転入者住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、人口の増加と活力に満ちた地域づくりを進め、活気ある相生市を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 相生市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の本拠地とすることをいう。ただし、事業所又は自己の都合等で一時的に相生市に居住していることが明らかな場合は除く。

(2) 住宅取得 自己の居住の用に供するため、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に住宅を新築又は購入(中古住宅購入を含む。)し、所有権保存登記をすること。ただし、一親等以内の者から購入した住宅は除く。

(3) 転入 市外から、相生市内へ生活の本拠地及び住民票を移すこと。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市転入者住宅取得奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 この要綱による奨励金交付対象者は、事業期間中に転入及び住宅取得をした定住の意思を持つ者で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 事業期間中に相生市から転出していないこと。

(2) 申請者及び同居者全員が市税を滞納していないこと。

(3) 当該住宅の所有権割合で5割以上を有していること。

(4) この要綱による奨励金の交付を受けていないこと。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は1世帯につき30万円を1回限りとする。

2 申請日において、満18歳以下の世帯員がいる場合は、前項の額に当該世帯員1人につき5万円を加算するものとする。ただし、奨励金の総額は50万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 前条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、事業期間内に相生市転入者住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建物の登記事項証明書

(3) 住宅付近の見取り図(様式第2号)

(4) 住宅の現況写真

(5) 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、奨励金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、相生市転入者住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市転入者住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内に相生市転入者住宅取得奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により奨励金を交付するものとする。

(取消し及び返還命令等)

第9条 市長は、交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全額を返還させるものとする。この場合、市長は、当該交付決定を取消された者に対し、相生市転入者住宅取得奨励金交付取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を求めるときは、奨励金を返還すべき者に対し、相生市転入者住宅取得奨励金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

(補足)

第10条 相生市各補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令は、相生市転入者住宅所得奨励金交付の完了日にその効力を失う。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

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(一部改正〔平成24年3月29日〕)

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相生市転入者住宅取得奨励金交付要綱

平成23年3月30日 訓令第17号

(平成24年7月9日施行)