○相生市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 保険外診療として行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(2) 指定医療機関 県要綱の規定により知事が指定した医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 相生市に住所を有し、婚姻をしている夫婦であること。

(2) 県要綱の規定による助成の決定を受け、かつ、兵庫県以外の地方公共団体から特定不妊治療費の助成を受けていないこと。

(一部改正〔令和3年3月31日〕)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用の額から、県要綱の規程により、治療1回当たりに受けた助成額を控除した額とし、1回当たり70万円を限度とする。

(一部改正〔令和3年3月31日〕)

(申請及び決定)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、県要綱の規定による助成の決定を受けた日から起算して90日以内に、次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 相生市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(3) 兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し又は相生市特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(4) 指定医療機関が発行した領収書の写し

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成金の交付を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、相生市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不承認と決定したときは、相生市特定不妊治療費助成金不承認 決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年3月31日〕)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を処理するために知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、相生市特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令による治療費の助成は、平成23年4月1日以後に実施した特定不妊治療に係る治療費について行うものとする。

(令和3年3月31日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以降に終了した特定不妊治療に係る助成金について適用し、同日までに終了した特定不妊治療に係る助成金については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和3年3月31日〕)

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(一部改正〔令和3年3月31日〕)

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相生市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月30日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)