○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則
平成22年11月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「改正条例」という。)に基づき、平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、市長が定める。
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第23条、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)第21条第4項又は第22条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。
(端数計算)
第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。