○相生市立温水プール及び相生市立市民プール指定管理者の候補者選定委員会設置要領

平成21年8月24日

相教委訓令第1号

(題名改正〔平成26年10月1日〕)

(目的)

第1条 この要領は、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規程により相生市立温水プール及び相生市立市民プールの指定管理者の候補者を適切かつ公正に選定することを目的とする。

(一部改正〔平成26年10月1日〕)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、相生市立温水プール及び相生市立市民プール指定管理者の候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年10月1日〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、スポーツ推進審議会、財務関係等有識者から教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員会の委員の任期は、第1条の目的を遂行するまでとする。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、やむをえない場合は、欠員とすることができる。

(一部改正〔平成23年9月7日〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議事項)

第5条 委員会は、条例第3条の規定により申請のあった書類を審査し、最も優れた申請者を選定した上で、教育委員会に報告する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、全委員の委嘱又は任命後の最初の委員会は教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(持ち回り審議)

第7条 委員長は、その審議について急施を要するため、会議を招集する期間がないときは持ち回りにより審議に代えることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の会議に出席した者は、委員会の会議により知り得た事項を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会体育振興課で行う。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、平成21年8月24日から施行する。

(平成23年9月7日)

この訓令は、平成23年9月7日から施行し、改正後の相生市立温水プール指定管理者の候補者選定委員会設置要領の規定は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成26年10月1日)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

相生市立温水プール及び相生市立市民プール指定管理者の候補者選定委員会設置要領

平成21年8月24日 教育委員会訓令第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年8月24日 教育委員会訓令第1号
平成23年9月7日 教育委員会訓令第3号
平成26年10月1日 教育委員会訓令第4号