○相生市電線共同溝管理規程

平成20年3月7日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、道路管理者である市長が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線、通信線等を収容するため、市長が設ける施設をいう。

(2) 「附帯施設」とは、電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。

(3) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。

(4) 「道路設備」とは、市長が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線等をいう。

(5) 「占用物件」とは、市長の占用許可を受け、電線共同溝に敷設した電線、通信線、地上機器等をいう。

(6) 「占用者」とは、前号の占用物件を設置及び管理している者をいう。

(7) 「占用物件管理工事」とは、市長の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、修繕、災害復旧その他の管理に関する工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は市長が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作成及び保管)

第4条 市長は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し保管するものとし、台帳に記入すべき事項は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名及び連絡先

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、各占用者に台帳を閲覧させることができる。

3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(収容物件の明示)

第5条 市長及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。

(電線共同溝の構造及び収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 市長は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧等を施行しようとするとき、及び新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ許可を受けた占用者と協議しなければならない。

(工事の承認)

第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときは、電線共同溝占用物件管理工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第8条 占用者は、占用物件管理工事の際に、電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障を生じないように、必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用物件管理工事により、他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、市長及び他の占用者の意見を聴取し、その立会を求めなければならない。

3 市長は、電線共同溝に関わる工事の施行により、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ関係する占用者と打合わせを行わなければならない。

4 占用者は、占用物件管理工事に伴い、附帯施設の設置及び変更等が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

5 占用者は、占用物件管理工事が完了したときは、市長に電線共同溝占用物件管理工事完了届(様式第2号)を提出し、市長の確認を受けなければならない。

(電線共同溝への入溝)

第9条 占用者は、点検等により電線共同溝に入溝しようとするときは、市長に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 占用者は、事故その他やむを得ない事由により、緊急に入溝しようとするときは、市長に連絡のうえ、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第4号)を提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。

(点検及び通報の義務)

第10条 市長及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 市長及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝及び収容物件に異常を発見したときは、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。

3 前項の異常を発見した占用者及び異常が発生した占用物件を管理する占用者は、速やかに市長に事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 市長は、電線共同溝に異常が発見されたときは、占用者と協議のうえ、機能を回復させるための措置を講じなければならない。

(費用の負担)

第11条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を市長及び占用者がそれぞれ負担する。ただし、市長は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認める場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

2 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 工事等により、電線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。

4 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に関する費用は、第1項の規定にかかわらず当該占用者の負担とする。

5 管理費のうち事務費は、本体工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに補償費の合計額を基準額として、次の表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。

基準額

事務費の率

20,000,000円以下の金額

10%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

8%

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

6%

80,000,000円を超える金額

4%

6 占用者が負担する管理費は、市長が徴収する。

7 占用者は、市長が通知する管理費徴収資金計画書に基づき、市長が発行する納入通知書により納入する。

8 市長が徴収する管理費は、当該工事施行完了後速やかに精算するものとする。

(損害又は紛争の処理)

第12条 収容物件の設置若しくは管理の瑕疵若しくは工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争を生じさせた原因者は、自己の責任において解決しなければならない。

(関係法令の遵守)

第13条 市長及び占用者は、本規程によるほか、関係法令等を遵守しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市電線共同溝管理規程

平成20年3月7日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)