○相生市ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

3 市長は、前条第2項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は、5,000円以上1,000円単位とする。ただし、市長が認める場合には、この限りではない。

(一部改正〔令和3年3月18日〕)

(公表の方法)

第5条 条例第9条に規定する公表の方法は、市広報紙及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年3月18日〕)

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相生市ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年3月25日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成20年3月25日 規則第13号
令和3年3月18日 規則第7号