○相生市ふるさと応援基金条例施行規則
平成20年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、基金の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合
(寄附金台帳の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
3 市長は、前条第2項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は、5,000円以上1,000円単位とする。ただし、市長が認める場合には、この限りではない。
(一部改正〔令和3年3月18日〕)
(公表の方法)
第5条 条例第9条に規定する公表の方法は、市広報紙及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年3月18日〕)