○相生市ふるさと応援基金条例

平成20年3月25日

条例第18号

(設置)

第1条 相生市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、多様な人々の参加とその思いを具体化することにより、個性豊かで活力とぬくもりのあるまちづくりの推進を図ることを目的として、相生市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) 相生ペーロン祭などイベントに関する事業

(2) 子どもの教育及び少子化対策に関する事業

(3) 福祉及び健康の推進に関する事業

(4) 地域づくり及びコミュニティの推進に関する事業

(5) その他市長が特に必要と認める事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 前条第5号を指定した寄附金については、目的達成のために市長が必要と認める事業に要する費用に充当することができる。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充当する場合に限り、処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、基金の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

相生市ふるさと応援基金条例

平成20年3月25日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)