○相生市立上松東集会所設置条例施行規則

平成19年12月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立上松東集会所設置条例(昭和53年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、相生市立上松東集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により集会所の使用許可を受けようとする者は、相生市立上松東集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定により集会所の使用を許可したときは、相生市立上松東集会所使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用取消届)

第4条 集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が集会所の使用を取り消すときは、直ちに相生市立上松東集会所使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用取消届を承認したときは、相生市立上松東集会所使用取消承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 集会所を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 集会所において、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示、その他の商行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) 使用者は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設の損傷等)

第6条 使用者は、集会所若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立上松東集会所施設破損(滅失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市立上松東集会所設置条例施行規則

平成19年12月21日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)