○相生市立矢野あいあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立矢野あいあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、相生市立矢野あいあいセンター(以下「センター」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者のうち条例第1条に定める目的以外の使用をする者は、相生市立矢野あいあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、申請の日が属する月から当該月を含め3月以内に使用するものについて受理するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、センターの使用を許可したときは、相生市立矢野あいあいセンター使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可の順位は、申請書を受理した順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用取消届)

第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターの使用を取り消すときは、直ちに相生市立矢野あいあいセンター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の使用取消を承認したときは、相生市立矢野あいあいセンター使用取消承諾書(様式第4号)を交付するものとし、第6条により使用料を返還する必要がある場合は、その返還額を併せて通知するものとする。

(使用許可の取消・停止等の通知)

第5条 条例第7条の規定により、使用許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させるときは、相生市立矢野あいあいセンター使用許可取消(使用制限・使用停止)通知書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第9条ただし書に規定する使用料の返還は、次に掲げる場合に限り当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。 全額

(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により、中止しなければならなくなったとき。 5割に相当する額

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない部屋を使用しないこと。

(2) センターを汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) センターにおいて、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示、その他の商行為をしないこと。ただし、当該施設において、その目的である障害者の自立に向けた活動に関するものについては、この限りでない。

(5) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) センター内で喫煙又は火気を使用しないこと。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設の損傷等)

第8条 使用者は、センターの施設及びその附属設備をき損又は滅失したときは、直ちに相生市立矢野あいあいセンター施設破損(滅失)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市立矢野あいあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月20日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)