○相生市石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱

平成18年12月28日

訓令第66号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市が実施する健診(以下「住民健診」という。)等において、石綿ばくろ歴のある者にアスベスト健診カード(以下「カード」という。)を交付し、継続的な健診の受診を促すとともに、石綿による肺がん、中皮種等の健康被害を生じるおそれのある者について、アスベスト健康管理手帳(以下「手帳」という。)を交付し、その検査に要する費用を助成することにより、石綿による健康被害を早期に発見し、石綿関連疾患にかかる市民の健康管理を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト健診カード 石綿ばくろ歴のある者に対し健診記録を記載するカード

(2) アスベスト健康管理手帳 住民健診終了後の精密検査によって要経過観察と判定された者に対し、本人の申請に基づき交付される精密検査記録を記載する手帳

(3) フォローアップ検査 手帳を交付された者がおおむね6月ごとに1回受診する精密検査

(4) 指定医療機関 兵庫県が選定した石綿関連疾患に係る精密検査及びフォローアップ検査を実施する医療機関

(5) 要経過観察 住民健診等で要精検と判定された者が指定医療機関による精密検査の結果、石綿による肺がん、中皮種等の健康被害を生じるおそれがあると判定されること。

(支援対象者)

第3条 支援を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、指定医療機関における精密検査の結果、石綿関連疾患により要経過観察と判定され、市長に手帳の交付申請をし、当該手帳の交付を受けたものとする。

(支援対象経費等)

第4条 支援の対象となる経費は、石綿関連疾患により要経過観察と判定された者が当該判定のために指定医療機関において受診した精密検査及びフォローアップ検査に要する費用のうち、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による次の各号に掲げる医療に関する給付に対し保険者又は市が負担すべき額を控除した額とする。ただし、同一年度内に複数回の検査を受診した場合は、年2回を上限とし、下記の支援対象となる経費の場合であっても、他の法令等に基づく給付を受けた場合は除外する。

(1) 初診料

(2) 再診料(外来診療料を含む。)で以下の場合

 指定医療機関において診療継続中の者が石綿関連疾患により要経過観察と判定された場合の当該判定のために受診した精密検査及びその後、おおむね6月ごとに1回、定期に受診するフォローアップ検査のために受診した場合

 精査を必要として再度診療を行った場合

(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用

(4) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、コンピューター断層撮影による検査

(5) 第3号及び第4号に係るフイルム代

(一部改正〔平成20年3月18日〕)

(カードの交付)

第5条 市長は、健診カード(様式第1号)を作成し、住民健診等において石綿にかかる健診を希望する者のうち、問診により石綿のばくろ歴がある者についてカードを交付するものとする。

2 カードの交付を受けた者が、交付後に受ける石綿にかかる住民健診等を受ける場合はカードを提示するものとする。

(手帳の交付)

第6条 石綿のばくろ歴があり、住民健診等において要精検と判定され、指定医療機関における精密検査の結果、石綿関連疾患により要経過観察と判定された者は、アスベスト健康管理支援事業手帳(再)交付申請書(様式第2号)に当該判定を受けたことを証する書面を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請が適切と認められる場合は、速やかにアスベスト健康管理手帳(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 手帳の交付を受けた者が住所、氏名等に変更があったときは、その都度アスベスト健康管理支援事業住所等変更届(様式第4号)を市長に提出し、死亡等によりその資格を失ったとき又は他市町に転出したときは遅滞なく手帳を市長に返還しなければならない。ただし、返還のあった手帳の所持を従前の手帳所持者が希望する場合、市長は再使用できないよう適切に処置したうえで引き渡すことができるものとする。

4 手帳を紛失、又はき損した者は、第1項に規定する交付申請書により、再交付を受けるものとする。この場合、手帳には再交付と記入するものとする。

5 指定医療機関は、フォローアップ検査を実施した場合、その都度、検査結果を手帳に記入するものとする。

(支援費用の請求等)

第7条 前条第2項の規定により手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第4条に定める受診者負担額を市長に請求できる。ただし、請求できる回数は、同条に定める回数とする。

2 手帳所持者が前項の請求をする場合は、アスベスト健康管理支援事業診療費用償還申請書(様式第5号)に当該領収書を添付して市長に提出するものとする。

3 市長は、前項による申請が適正であると認めた場合は、遅滞なく申請者に支援費用を支払わなければならない。

4 支援費用の支給は、手帳所持者が指定医療機関を受診後、2年を経過したときは請求の効力を失うものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、住民健診等において石綿にかかる健診を実施した場合は、アスベスト健康管理支援事業健診受診者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

2 市長は、手帳を交付した際、次の項目を記載したアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(1) 交付者番号

(2) 申請者氏名、性別及び生年月日

(3) 加入医療保険区分

(4) 手帳交付年月日

(5) 転帰

(6) フォローアップ検査受診状況

3 市長は、前条に定める費用の支給が終了した後も台帳を5年間保存するものとする。

4 市長は、他市町から相生市に住所を変更した者について第6条第3項の変更届の提出により第2項に規定する台帳に新たに登録したときは、遅滞なくその旨を当該市町長に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 本事業の実施事務に従事した者は、この事業の実施について必要な場合を除き、その実施に関して知り得た住民の心身の状況その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に定める支援対象経費は、平成18年4月1日以降に受診した精密検査及びその後、おおむね6月ごとに1回、定期に受診するフォローアップ検査に要する費用について適用する。

(平成20年3月18日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱

平成18年12月28日 訓令第66号

(令和3年4月1日施行)