○相生市立水産物市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月25日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立水産物市場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、相生市立水産物市場(以下「市場」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、市場の利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を申請者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 市場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、市場の利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の変更)

第5条 利用者が利用の許可を受けた内容を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させるときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条に規定する利用料金を減免する場合及び減免額は、次に掲げるところによる。

(1) 市が利用する場合 全額

(2) 指定管理者が減免すべき正当な理由があると認めるもの 指定管理者がその都度定める額

(施設の損傷等)

第8条 施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立水産物市場施設破損(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月10日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市立水産物市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月25日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)