○相生市議会事務局設置条例

平成18年12月11日

条例第41号

相生市議会事務局設置条例(昭和23年条例第84号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、相生市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

相生市議会事務局設置条例

平成18年12月11日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
平成18年12月11日 条例第41号