○相生市議会事務局設置条例
平成18年12月11日
条例第41号
相生市議会事務局設置条例(昭和23年条例第84号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、相生市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○相生市議会事務局設置条例
平成18年12月11日
条例第41号
相生市議会事務局設置条例(昭和23年条例第84号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、相生市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。