○相生市妊婦健康診査費補助事業実施要綱

平成18年6月30日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に係る健康診査費の一部を助成し、もって妊娠期間中の妊婦の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により、妊婦健康診査費(以下「健診費」という。)の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する妊婦とする。

(一部改正〔平成20年3月18日〕、全部改正〔平成21年3月31日〕)

(健診費の範囲)

第3条 補助する健診費の範囲は、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)で実施する妊婦健康診査(以下「健診」という。)において、別表で定める健診内容に応じた助成額を限度とする。

(全部改正〔平成21年3月31日〕)

(申請及び認定)

第4条 健診費の助成を受けようとする者は、その受給資格について相生市妊婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)により、市長に申請して、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその資格を審査し、助成の要件を備えていると確認したときは、当該申請を認定しなければならない。

(一部改正〔平成20年3月18日〕、一部改正し繰上〔平成21年3月31日〕)

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条第2項により助成することを認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、この要綱による助成を受ける資格を有する妊婦健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 市長は、助成券の交付状況を明確にしておくため、母子健康手帳交付台帳に必要事項を記載し、整理するものとする。

(一部改正〔平成20年3月18日〕、一部改正し繰上〔平成21年3月31日〕)

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、受給資格者が兵庫県内の医療機関等(市が委託する医療機関等(助産所を除く。)に限る。)で健診を受けた場合には、市長が、健診費として当該健診を受けた者に助成すべき額において、その者が当該健診に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、(受給資格者が兵庫県以外の医療機関等で健診を受けた場合等)市長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うことにより健診費の助成を行う。

(一部改正〔平成20年3月18日〕、一部改正し繰上〔平成21年3月31日〕)

(請求)

第7条 前条第2項の規定により助成を受けようとする者は、健診を受けた医療機関等に費用を支払った後、相生市妊婦健康診査費用請求書(償還払用)(様式第3号)に当該助成券等を添え、市長に請求するものとする。

(追加〔平成21年3月31日〕)

(妊婦健康診査費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による健診費の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した健診費の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正し繰上〔平成21年3月31日〕)

(補則)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔平成21年3月31日〕)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月18日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の前期受診券・後期受診券の交付を受けた者及び所得の資格要件を備えず受診券の交付を受けなかった者が施行日以後に健診を受ける場合、受診券の交付を受けている者については、未使用の受診券がある場合は当該受診券に換え、所得要件を備えず受診券の交付を受けなかった者については、別表に定める妊娠周期に応じた助成券を交付する。

(平成22年10月19日)

この訓令は、平成22年10月19日から施行し、平成22年10月6日以降の妊婦健康診査について適用する。

(平成23年3月31日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の受診券の交付を受改正前の妊娠周期30週~31週及び34週~35週に応じた健診が未受診で、未使用の受診券がある場合は当該受診券に換え、別表に定める当該妊娠周期に応じた受診券を交付するものとする。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(追加〔平成21年3月31日、一部改正〔平成22年10月19日・23年3月31日〕〕)

妊婦健康診査費補助事業助成額

妊娠周期

受診回数

健診内容

助成限度額

備考

5週~11週

1回目

(1) 基本的な妊婦健診

(2) 妊娠初期検査

(3) 超音波検査

10,000円

 

12週~15週

2回目

(1) 基本的な妊婦健診

(2) 超音波検査

10,000円

 

16週~19週

3回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

20週~23週

4回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

24週~25週

5回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

26週~27週

6回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

28週~29週

7回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

30週~31週

8回目

(1) 基本的な妊婦健診

(2) 血液検査(血算・血糖・HTLV―1抗体検査)

(3) 超音波検査

15,000円

 

32週~33週

9回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

34週~35週

10回目

(1) 基本的な妊婦健診

(2) B群溶血性レンサ球菌検査

(3) 性器クラミジア

10,000円

 

36週

11回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

37週

12回目

(1) 基本的な妊婦健診

(2) 血液検査(血算)

(3) 超音波検査

12,000円

 

38週

13回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

39週

14回目

(1) 基本的な妊婦健診

5,000円

 

合計

14回分

 

102,000円

 

(注)

1 受診ごとの助成は、健診内容に掲げている受診項目により当該助成限度額の範囲内で行う。なお、基本的な妊婦健診を受診せずに血液検査、超音波検査等の諸検査を受診した場合は助成の対象外とする。

2 健診内容の詳細は、次のとおりとする。

(1) 基本的な妊婦健診とは、健康状態の把握(問診等による経過観察)、定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等)及び保健指導をいう。

(2) 妊娠初期検査とは、血液検査(血液型、血算、血糖、B型・C型肝炎検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウィルス抗体価検査)及び子宮頸癌検診等をいい、妊娠判定の費用は含まない。

(全部改正〔平成20年3月18日・21年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成20年3月18日・21年3月31日〕)

画像

(全部改正〔平成20年3月18日・21年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市妊婦健康診査費補助事業実施要綱

平成18年6月30日 訓令第49号

(令和3年4月1日施行)