○相生市休日保育事業実施要綱

平成18年3月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、休日において保護者の勤務等により児童が保育を必要とする場合の保育需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。ただし、12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日及び30日

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、相生市内に居住する就学前児童(各年度の4月1日において満1歳に満たない者を除く。)であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施児童とし、休日においても保育を必要とする児童とする。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(実施保育所)

第4条 休日保育事業は、市長の指定する保育所において実施する。

(保育時間等)

第5条 事業に係る保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業を中止し、又は保育時間を変更することができる。

(定員)

第6条 事業に係る定員は、1日あたりおおむね10人とする。

2 児童が、疾病その他の理由により保育にたえられない状態にあると認められるときは、受け入れないものとする。

(保育の申請)

第7条 事業の適用を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用の10日前までに、相生市休日保育事業適用申請書(様式第1号)を実施保育所に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請にあたっては、申込順に受け付ける。ただし、実施予定日における定員を超えた場合は、以降の受付を制限することができる。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(保育の停止)

第8条 休日保育の必要がなくなった児童の保護者は、速やかに相生市休日保育事業停止届(様式第2号)を実施保育所に提出しなければならない。

(保護者の負担金)

第9条 事業を利用する保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、児童一人につき一日2,500円を負担しなければならない。

2 保護者は、実施保育所に前項の費用を遅滞なく納付しなければならない。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯においては負担を要しないものとする。

(一部改正〔平成19年10月31日・27年3月31日・令和元年9月30日〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日抄)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

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相生市休日保育事業実施要綱

平成18年3月28日 訓令第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第17号
平成19年10月31日 規則第29号
平成27年3月31日 訓令第20号
令和元年9月30日 訓令第17号