○相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年1月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2の規定に基づき設置する相生市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成21年3月13日〕、一部改正〔平成23年12月13日〕)

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する協議を行うほか、次に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに早期発見及び初期対応に関すること。

(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) その他要保護児童等の適切な保護又は支援のために必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成21年3月13日〕)

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

2 委員は、前項に定める関係機関から推薦を受けた者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会は、代表者会議及び実務者会議により組織する。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、第3条第2項に定める委員で構成し、協議会全般及び実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、協議会の会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される代表者会議は、市長が招集する。

3 代表者会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

(一部改正〔平成21年3月13日〕)

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、個別のケースごとに第3条第1項に定める関係機関から派遣された者により構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援内容等の検討を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援内容の検討に関する事項

2 実務者会議は、子育て元気課長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(一部改正〔平成18年3月28日・21年3月13日・21年12月18日・29年3月31日〕)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、相生市子育て元気課を指定する。

(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日・29年3月31日〕)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(一部改正〔平成21年3月13日〕)

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員並びに代表者会議及び実務者会議に出席した者は、会議及び支援活動を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、子育て元気課において処理する。

(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日・29年3月31日〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日)

この訓令は、平成19年5月9日から施行する。

(平成21年3月13日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日)

この訓令は、平成23年12月13日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成18年3月28日・19年3月28日・5月9日・21年12月18日・25年6月28日・12月20日・29年3月31日・30年4月1日〕)

区分

関係機関

児童福祉機関

姫路こども家庭センター

児童家庭支援センター すずらん

相生市民生・児童委員協議会

相生市保育所長会

相生市福祉事務所

保健医療機関

赤穂健康福祉事務所

相生市医師会

教育機関

相生市教育委員会学校教育課

相生市立中学校

相生市立小学校

相生市立幼稚園

相生市少年育成センター

警察・司法機関

相生警察署

龍野人権擁護委員協議会

行政機関

相生市市民生活部地域振興課

相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年1月25日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年1月25日 訓令第3号
平成18年3月28日 訓令第30号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成19年5月9日 訓令第39号
平成21年3月13日 訓令第3号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成23年12月13日 訓令第62号
平成25年6月28日 訓令第33号
平成25年12月20日 訓令第41号
平成29年3月31日 訓令第32号
平成30年4月1日 訓令第25号