○相生市公平委員会情報公開に関する条例施行規則

平成17年12月22日

相公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市情報公開条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、相生市公平委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、相生市情報公開条例施行規則(平成17年規則第52号)その他市長が別に定める規則等の例による。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 相生市公平委員会公文書公開に関する条例施行規則(平成10年相公平委規則第2号)は、廃止する。

相生市公平委員会情報公開に関する条例施行規則

平成17年12月22日 公平委員会規則第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月22日 公平委員会規則第4号