○相生市議会情報公開に関する条例施行規程

平成17年12月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、相生市情報公開条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、相生市議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、相生市情報公開条例施行規則(平成17年規則第52号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(公開可否の決定権者)

第3条 議会に係る公文書公開の可否の決定は、相生市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、相生市議会公文書公開協議会(以下「協議会」という。)の意見を聞くことができる。

2 協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 相生市議会公文書公開に関する条例施行規程(平成10年議会規程第2号)は、廃止する。

相生市議会情報公開に関する条例施行規程

平成17年12月21日 議会訓令第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
平成17年12月21日 議会訓令第1号