○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月25日

相公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、勤務条件その他人事管理に関する苦情等申出書(様式第1号)又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職に関する苦情相談に限る。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務局職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する相生市公平委員会規則(昭和26年相公平委規則第3号)第2条の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(平成10年相公平委規則第5号)第9条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

4 前2項の規定により苦情相談の処理を打ち切るときは、申出人に対し、苦情相談処理打切通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずることについて協力するものとする。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告については、職員相談員苦情事案報告書(様式第3号)により行うものとする。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(秘密の保持)

第7条 相談員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員からの苦情相談に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年2月5日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月25日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月25日 公平委員会規則第3号
平成28年4月28日 公平委員会規則第3号
令和3年2月5日 公平委員会規則第3号