○相生市まちづくり協議会の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成17年3月25日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のまちづくりに関する活動を行う協議会(以下「まちづくり協議会」という。)の認定に関する手続及び都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に基づく特別指定区域の指定の申出に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり協議会)

第2条 この要綱において、まちづくり協議会として市長が認定することができる団体は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 自治会を基本とした区域又はそれに隣接する自治会の区域の全部又は一部を加えた区域を活動区域とした団体であって、当該区域内の住民が設置し、区域内の住民及び利害関係人であれば構成員になることができるものであること。

(2) 規約を定めており、当該区域内の住民の相当数の者からの支持、協力が受けられる団体で、継続的なまちづくりを行うことができると認められるものであること。

(3) 特定の個人若しくは団体の利益を誘導する活動又は不当に特定の個人若しくは団体の財産権を制限する活動を目的としたものでないと認められる団体であること。

(まちづくり協議会の認定申請等)

第3条 まちづくり協議会として認定を受けようとする団体は、まちづくり協議会認定(認定の変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 まちづくり協議会として認定を受けた団体が解散しようとするときは、まちづくり協議会解散届出書(様式第2号)により市長に届出なければならない。

3 市長は、まちづくり協議会として認定した団体が前条各号に規定する要件のいずれかを欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 市長は、まちづくり協議会の認定及びその取消しについて前条各号の要件に該当するか否か疑義があるときは、相生市都市計画審議会の意見を聴き、認定又は取消しを行うものとする。

(まちづくり協議会の認定等の公表)

第4条 市長は、前条の規定により、まちづくり協議会として認定したときは、まちづくり協議会認定通知書(様式第3号)により通知するとともに、その旨を告示することにより公表する。又、まちづくり協議会として認定した団体が解散したとき又はまちづくり協議会の認定を取り消したときは、まちづくり協議会認定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、その旨を告示することにより公表する。

(まちづくり協議会によるまちづくり構想の作成)

第5条 まちづくり協議会は、自らの創意と工夫により、その活動区域に係るまちづくりの構想(以下「まちづくり構想」という。)を作成することができる。

2 まちづくり協議会は、まちづくり構想を作成したときは、当該まちづくり構想を区域の住民及び利害関係人に公表しなければならない。

(まちづくり構想に基づくまちづくりの推進)

第6条 市長は、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たり、前条により作成されたまちづくり構想が本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想その他計画的な行政運営を図るための計画に適合しており、かつ、その必要性を認めたときは、当該まちづくり構想に配慮するものとする。

2 市長及びまちづくり協議会は、まちづくり構想の実現を推進するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に規定される地区計画、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定される建築協定その他のまちづくりに関する制度の活用に努めるものとする。

(一部改正〔平成24年3月30日〕)

(地区土地利用計画の作成)

第7条 都市計画法第7条に規定される市街化調整区域内に存するまちづくり協議会は、都市計画法施行条例第8条の規定に基づく特別指定区域の指定の申出を行うため、その活動区域内を対象とした土地利用計画(以下「地区土地利用計画」という。)を作成し、地区土地利用計画認定申請書(様式第5号)により市長に提出することができる。

2 前項の地区土地利用計画には、都市計画法施行細則(昭和45年兵庫県規則第42号)第6条の4第2項各号に定める事項が定められていなければならない。この場合において、まちづくり協議会は、地区土地利用計画の案を2週間縦覧又は閲覧に付し、縦覧又は閲覧期間満了の日まで当該案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催等区域内の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置が講じられていなければならない。

(地区土地利用計画の認定)

第8条 市長は、前条の規定に基づきまちづくり協議会から提出された地区土地利用計画が、次のいずれにも該当すると認めるときは、当該地区土地利用計画を市の当該区域に係る土地利用計画として認定することができる。この場合において、市長は、地区土地利用計画認定通知書(様式第6号)により通知する。

(1) 地区土地利用計画の内容が法令に違反するものでないこと。

(2) 地区土地利用計画の内容が相生市土地利用基本計画(以下「基本計画」という。)の内容に則したものであること。

(3) 地区土地利用計画が当該区域内の住民の総意に基づくものであること。

2 市長は、前項の規定による地区土地利用計画の認定を行おうとするときは、あらかじめ、相生市都市計画審議会に意見を聴かなければならない。

(相生市土地利用基本計画の作成)

第9条 市長は、市街化調整区域に係る土地利用計画として基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、基本計画案を2週間縦覧に付し、縦覧期間満了の日まで当該計画案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催その他市民及び利害関係人の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項の規定に基づいて提出された意見書の要旨を添えて相生市都市計画審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、前条の規定により認定された地区土地利用計画を当該区域に係る市の基本計画としようとするときは、前条に規定する認定手続をもって前2項に規定する手続を行ったものとみなす。

(地区土地利用計画及び基本計画の公表)

第10条 市長は、第8条の規定により地区土地利用計画の認定を行ったとき及び前条の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく告示することにより公表するものとする。

(地区土地利用計画及び基本計画の変更)

第11条 第7条から前条までの規定は、認定された地区土地利用計画又は公表された基本計画を変更する場合について準用する。ただし、都市計画法施行細則第6条の4第2項各号に規定される事項のうち、土地利用計画の名称、土地利用計画の目標、土地利用に関する事項のうち、表記方法の変更、地区の名称変更等単なる記載内容の変更のみで実質的に所有権等の権利関係に何ら影響を及ぼさない変更にあっては、この限りでない。

(特別指定区域の指定の知事への申出)

第12条 市長は、認定した地区土地利用計画又は公表された基本計画で都市計画法施行条例第8条第3項各号のいずれにも該当する土地の区域について、特別指定区域として指定を受けることを知事に申し出ることができる。ただし、認定した地区土地利用計画に係る特別指定区域の申出は、市長がまちづくり協議会から特別指定区域指定申出書(様式第7号)により、指定の申出を受けた場合に限るものとする。

2 第9条第1項及び第2項の規定は、市長が知事に対し特別指定区域の指定の申出をしようとする場合について準用する。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、同条第1項の手続を省略することができる。

3 前2項の規定は、知事から指定を受けた特別指定区域の指定の変更の申出について準用する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この訓令は、平成24年3月30日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市まちづくり協議会の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱

平成17年3月25日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)