○被災者生活復興資金貸付制度に係る相生市利子補給金支出要綱

平成17年1月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県(以下、「県」という。)の被災者生活復興資金貸付制度要綱に基づき、取扱金融機関が行う貸付に係る同要綱第9条の市負担分利子補給金(以下、「市利子補給金」という。)について、相生市(以下「市」という。)が県に支出する市利子補給金の額、手続き等について定める。

(市利子補給金の対象期間)

第2条 市利子補給金の算定対象期間は、県の被災者生活復興資金貸付利子補給金交付要綱(以下、「県交付要綱」という。)第2条第2項に定める利子補給金算定期間と同様とする。

(市利子補給金の額)

第3条 市利子補給金の額は、県交付要綱第2条第3項に定める額に3分の1を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

(市利子補給金の支出)

第4条 市は、県から県交付要綱第8条に基づき、市利子補給金の請求があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを支出するものとする。

(報告、調査及び指示)

第5条 市は、市利子補給金の支出に関して必要があると認めるときは、取扱金融機関及び保証機関並びに資金の貸付けを受けた者に対して、直接又は県を通じて、報告を求め、当該貸付資金に係る帳簿、書類等を調査し、または必要な事項を指示することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、市利子補給金の支出等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月18日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

被災者生活復興資金貸付制度に係る相生市利子補給金支出要綱

平成17年1月18日 訓令第3号

(平成17年1月18日施行)