○相生市立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例
平成16年6月28日
条例第20号
(設置)
第1条 自然環境、歴史学習、農林業体験等を通じて、市民の自主的な学習活動と多様な交流の促進及び教養、文化の高揚並びに地域の農業振興を図るため、相生市立ふるさと交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立ふるさと交流館
位置 相生市矢野町中野字上才ノ元129番地
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(休館日)
第4条 交流館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(事業)
第5条 市長は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然体験プログラムの立案に関すること。
(2) 都市と農村の交流に関すること。
(3) 楽農生活インストラクター、グリーン・ツーリズムインストラクターの育成に関すること。
(4) その他市民の自主的な学習活動と多様な交流の促進及び教養、文化の高揚並びに地域の農業振興等交流館の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 市長は、交流館の施設の目的を達成するために支障のない範囲で、目的以外の利用に供することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 交流館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する指定管理者に行わせるものとする。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 前条の規定に基づき指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 第8条に規定する交流館の利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務
(3) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用許可)
第8条 交流館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用料金等)
第10条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
4 市長は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。
5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(全部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(全部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める特別な理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(全部改正〔平成20年12月19日〕)
(原状回復義務)
第13条 利用者が交流館の利用を終ったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を停止若しくは制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成20年12月19日〕)
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成20年12月19日〕、全部改正〔平成31年3月22日〕)
区分 | 利用料金 | ||||||||||||
9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時まで | 9時から17時まで | 13時から21時まで | 9時から21時まで | ||||||||
体験室 | 体験実習室(1) | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,600円 | 4,800円 | ||||||
体験実習室(2) | 1,050円 | 1,650円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 4,350円 | |||||||
調理実習室 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 | 4,800円 | 6,000円 | 8,400円 | |||||||
陶芸室 陶芸釜室 | ◆大人(高校生以上)1,500円/人・日 ◆子ども(中学生以下)300円/人・日 ◆窯7,500円/回 ※会議室として利用する場合は、1,500円/半日 | ||||||||||||
宿泊室 | 宿泊(和・洋室)(1人1泊) | ||||||||||||
利用人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | |||||||||
幼児(3歳以上)・小学生 | ― | 2,250円 | 1,500円 | 1,050円 | |||||||||
中・高学生 | ― | 3,000円 | 2,250円 | 1,500円 | |||||||||
一般(大学生以上) | 4,500円 | 3,750円 | 3,000円 | 2,250円 | |||||||||
宿泊以外に利用する場合(和室3室一体利用の場合) | 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 | 3,150円 | 4,500円 | 6,300円 | |||||||
附属設備 | 別に規則で定める額 |
備考
1 和室を宿泊以外の目的で利用する場合においては、1室利用の場合は上記料金の3分の1又は2室利用の場合は上記料金の3分の2とする。
2 陶芸室等における電動機械の利用は20時までとする。
3 陶芸室・陶芸釜室の人・日とは9時から17時又は13時から21時までをいい、半日とは4時間までの利用をいう。ただし、終日利用(9時から21時まで)の場合は、当該利用料金の5割増の額とする。
4 体験室(陶芸釜室を除く。)を宿泊者が利用するときは、当該利用料金は無料とする。
5 1泊とは、16時から翌日の10時までの利用をいう。