○まちかど出前講座の取扱いに関する要綱

平成15年8月19日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に在住又は在勤若しくは在学している者(以下「市民等」という。)で構成する団体が主催する集会等に市職員を講師として派遣し、市政の説明等を行うことにより、市民等の市政に関する理解を深めるとともに、まちづくりに対する意識啓発を図り、市民参加型の行政執行及びまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 講師の派遣を受けることができる団体は、1回につき概ね10人以上の者が参加することができる団体とする。この場合において、参加団体の構成員は、中学生以上の者とする。

(一部改正〔令和5年9月25日〕)

(内容)

第3条 講座の内容は、別途定めるまちかど出前講座メニューから選ぶものとする。

(開催日時及び場所)

第4条 開催日時は、12月25日から翌年の1月10日までの日を除く午前10時から午後9時までのうち90分以内とし、会場については市内とする。

(申込み)

第5条 講師の派遣を希望する団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体が主催する集会等を開催しようとする日の14日前までに、まちかど出前講座受講申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市が指定するオンラインサービスにより申し込む場合は、別途定める必要事項を入力し、申し込むことをもってこれに代えることができる。

2 まちかど出前講座に係る施設の利用については、申込者の責任において確保するものとする。

(一部改正〔令和5年9月25日〕)

(講師の派遣)

第6条 市長は、前条の申込みを受けたときは、内容、日時等について当該まちかど出前講座の担当課と調整の上、講師派遣の可否を決定し、まちかど出前講座通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の受講を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(派遣の制限)

第7条 市長は、当該集会等が次の各号の一に該当すると認めるときは、講師の派遣を許可しない。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(2) 専ら批判や苦情処理、個別相談等を目的として開催されると予測されるとき。

(3) 申請の内容に虚偽があったとき。

(派遣費用等)

第8条 講師の派遣料は無料とする。ただし、材料費等その他必要な経費については、団体の負担とする。

(報告書の提出)

第9条 まちかど出前講座をおこなった講師は、講座終了後、まちかど出前講座報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月25日)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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まちかど出前講座の取扱いに関する要綱

平成15年8月19日 訓令第38号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成15年8月19日 訓令第38号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和5年9月25日 訓令第42号