○相生市適応教室に関する規則
平成15年2月21日
相教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立こども学習センター設置に関する条例(平成14年条例第42号)に基づき、相生市適応教室(以下「適応教室」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 不登校児童生徒及び不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の学校適応を図るとともに学校復帰を目指す。
(対象者)
第3条 適応教室の対象者は、相生市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、適応教室における指導が必要な不登校児童生徒とする。
(職員)
第4条 適応教室に室長及び指導員若しくは指導補助員を置き、次の職務を行う。
(1) 不登校児童生徒の指導援助に関すること。
(2) 不登校児童生徒の教育相談に関すること。
(3) 保護者及び学校、相生市少年育成センター等関係諸機関との連絡調整に関すること。
(一部改正〔平成16年2月20日〕)
(委任)
第5条 適応教室の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。