○相生市適応教室に関する規則

平成15年2月21日

相教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立こども学習センター設置に関する条例(平成14年条例第42号)に基づき、相生市適応教室(以下「適応教室」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条 不登校児童生徒及び不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の学校適応を図るとともに学校復帰を目指す。

(対象者)

第3条 適応教室の対象者は、相生市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、適応教室における指導が必要な不登校児童生徒とする。

(職員)

第4条 適応教室に室長及び指導員若しくは指導補助員を置き、次の職務を行う。

(1) 不登校児童生徒の指導援助に関すること。

(2) 不登校児童生徒の教育相談に関すること。

(3) 保護者及び学校、相生市少年育成センター等関係諸機関との連絡調整に関すること。

(一部改正〔平成16年2月20日〕)

(委任)

第5条 適応教室の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

相生市適応教室に関する規則

平成15年2月21日 教育委員会規則第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年2月21日 教育委員会規則第5号
平成16年2月20日 教育委員会規則第2号