○相生市基準該当障害福祉サービス等事業所の登録等に関する規則

平成15年3月31日

規則第20号

(題名改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当事業所、基準該当施設及び基準該当通所支援を行う事業所(以下これらを「基準該当事業所等」という。)の登録、法第29条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第11項の規定による代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成18年3月30日〕、一部改正〔平成23年12月13日〕、全部改正〔平成24年8月8日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕)

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法に定めるところによる。

(全部改正〔平成18年3月30日〕、一部改正〔平成24年8月8日〕)

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)又は平成24年厚生労働省令第40号の規定による改正前の同基準に規定する基準該当児童デイサービスに関する基準(以下「指定事業基準等」という。)を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当事業所等が指定事業基準等又は児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(一部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日・25年3月29日〕)

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所又は施設(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所又は施設の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所又は施設の平面図

(5) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業を除く。)

(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所又は施設のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の請求に関する事項

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕)

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業所において事業を行う者又は施設の設置者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年8月8日〕)

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービス等にかかわる特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、法第19条第1項及び児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービス等について法第29条第3項及び児童福祉法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額とする。

(全部改正〔平成18年3月30日〕、一部改正〔平成24年8月8日・25年3月29日〕)

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定事業基準等に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 登録事業者は、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(一部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕)

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(様式第1号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支払うとき又は審査の上支払わないことを決定したときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕)

(報告等)

第10条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項及び児童福祉法第21条の5の21第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(全部改正〔平成18年3月30日〕、一部改正〔平成24年8月8日〕)

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(一部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕)

(登録事業者情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県知事に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第13条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第3条の規定による改正前の障害者自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る第3条第1項の登録を受けている者は、平成24年4月1日に、児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る同項の登録を受けたものとみなす。

3 前項の規定により第3条第1項の登録を受けたものとみなされた者に係る同項の登録は、当該者が、施行日から平成25年3月31日までに第4条の申請をしないときは、当該期間の経過によって、その効力を失う。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成18年3月30日・24年8月8日〕、一部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成17年3月29日・18年3月30日・24年8月8日〕、一部改正〔平成25年3月29日・28年3月31日〕)

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相生市基準該当障害福祉サービス等事業所の登録等に関する規則

平成15年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)