○相生市例規類集取扱規程

平成14年9月9日

訓令第42号

相生市例規類集取扱規程(昭和29年規程第72号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 相生市例規類集(以下「例規類集」という。)は、市の条例、規則、訓令、告示等その他例規となるべきもの(以下「例規等」という。)を集録し、市民に対する例規情報の提供を推進及び本市行政事務執務上の参考にし、もって市行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(例規類集の閲覧及び活用)

第2条 例規類集の情報(以下「例規情報」という。)は、例規情報を印刷したもの(以下「紙製例規類集」という。)並びに例規情報をデータベース化したもの(以下「例規データベース」という。)、例規データベースの例規情報を複製した電磁的記録媒体(以下「例規記録媒体」という。)及び例規データベースの例規情報をインターネット上で利用できるようにしたもの(以下「インターネット例規類集」という。)により閲覧し及び活用する。

2 職員は、例規データベースを閲覧し、活用するものとする。ただし、企画総務部長が必要と認める場合は、この限りではない。

3 何人も、市役所内において紙製例規類集を閲覧及び市のホームページによりインターネット例規類集を閲覧することができる。

(一部改正〔平成25年12月20日〕)

(編集及び更新)

第3条 例規類集の内容を補正するため、毎年4月、8月及び12月のそれぞれ1日現在をもって更新する。

2 特別の事由により市長が必要と認めた場合は、前項の規定によらないことができる。

3 市議会及び各種行政委員会又は行政委員の事務局の長は、その主管に係る事務について、例規類集に載録又は既に載録されたものを改廃する必要があるときは、企画総務部長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成25年12月20日〕)

(例規類集の貸与又は贈与)

第4条 紙製例規類集及び例規記録媒体は、市職員で執務上必要があると認める者その他市に重要な関係を有する官公署及び市長が必要と認めるものに貸与又は贈与するものとする。

2 前項の規定により貸与されたものは、丁寧に取り扱い、捺印若しくは注点又は文字を記入するなどの行為をしてはならない。

(例規類集の整理)

第5条 企画総務部長は、例規類集整理台帳(様式第1号)を備え、例規類集に整理番号を付してこれに登載し、その受渡しの状況を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成25年12月20日〕)

(返納)

第6条 紙製例規類集を貸与されたものが退職等により職務を離れたとき、又は紙製例規類集が必要でなくなったときは、すみやかに返納しなければならない。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

相生市例規類集取扱規程

平成14年9月9日 訓令第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
平成14年9月9日 訓令第42号
平成25年12月20日 訓令第41号