○西播磨水道企業団規約
昭和48年9月1日
(題名改正〔昭和57年12月6日〕)
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、西播磨水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(一部改正〔昭和57年12月6日〕)
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、相生市及びたつの市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(一部改正〔昭和57年12月6日・平成17年6月24日〕)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、水道事業に関する事務を共同処理する。ただし、たつの市においては、旧揖保川町(半田地区半田を除く。)及び旧御津町の区域に係るものに限る。
(一部改正〔平成17年6月24日〕)
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、相生市双葉一丁目4番21号に置く。
(一部改正〔昭和52年11月24日・平成5年7月12日〕)
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は13人とし、関係市の選出区分は次のとおりとする。
相生市 7人
たつの市 6人
2 企業団議員は、関係市の議会において、その議員のうちから選挙する。
(一部改正〔昭和57年12月6日・平成17年6月24日〕)
(企業団議員の任期)
第6条 議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期とする。
(一部改正〔平成17年6月24日〕)
(補欠選挙)
第7条 企業団を組織する議会において選挙された議員に欠員を生じたときは、当該議員の属する関係市の議会は速やかに補欠選挙を行う。
(一部改正〔平成17年6月24日〕)
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係市の長が、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから共同して任命する。
(一部改正〔昭和53年4月10日・平成17年6月24日〕)
(補助職員)
第9条 企業団に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
3 第1項の職員の定数は、別に条例で定める。
(繰上〔昭和53年4月10日〕)
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、3年とする。
(繰上〔昭和53年4月10日〕、一部改正〔平成3年11月26日・5年7月12日〕)
第4章 企業団の経費
(経費の支弁の方法)
第11条 企業団の経費は、事業収入、国県補助金、地方債、関係市の負担金、補助金、出資金、長期の貸付け及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金、補助金、出資金及び長期の貸付けについては、前年度末の給水人口の割合により関係市が支弁する。ただし、給水人口の割合により難い場合は、関係市長が協議して定める。
(繰上〔昭和53年4月10日〕、全部改正〔平成17年6月24日〕)
附則
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年11月24日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の日から企業長が規程で定める日(この規約施行の日から起算して3ヵ月を超えない範囲内の日とする。)までの間、この規約の規定にかかわらず、企業団の事務所の位置は、相生市旭一丁目1番3号とする。
附則(昭和53年4月10日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、この規約施行後、改正後の相生揖保川水道企業団規約第8条第2項の規定により新たに企業長が任命されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月6日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の日から昭和58年4月29日までの間、改正後の企業団規約第5条第1項の規定にかかわらず、企業団議員の定数は14人とし、関係市町の選出区分は、相生市6人、揖保川町5人、御津町3人とする。
附則(平成3年11月26日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年7月12日)
この規約は、企業長が規程で定める日から施行する。
附則(平成17年6月24日)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規約施行の日の前日に、揖保川町及び御津町を選出区分とする企業団議員であった者は、平成18年4月30日までの間、改正後の西播磨水道企業団規約第5条に定めるたつの市を選出区分とする企業団議員として在任するものとする。