○農業共済事業移譲に関する協議書

相生市(以下「甲」という。)

相生市農業共済組合(以下「乙」という。)

乙は、政令第2条の2の事由により甲に対して農業共済事業を移譲することについて、農業災害補償法(以下「法」という。)第85条の2の規定により甲、乙両者において次の協議を行う。

第1条 乙は、昭和35年3月31日までに債権(未収共済掛金、未収金)の回収に努め、債務の弁済を終り、残余財産一切を甲に譲渡する。但し、債権において前記期日までに回収不可能の場合は、甲において回収するものとする。

第2条 兵庫県知事が認可した旨公示された日以後において法第85条の4の規定により、乙の業務実施に必要な経費は、甲において負担する。

第3条 乙と雇傭関係にある職員については、移譲の期日を以つて、甲が必要と考える人員を引継いで雇傭関係を結び、乙の精算結了まで併せて乙の事務に従事せしめる。

第4条 移譲の期日は、昭和35年4月1日とする。ただし、知事の公示の日がこれより遅れたときは、その公示の日とする。

第5条 甲の農業共済条例の基本となる事項は、次のとおりとする。

(1) 農作物共済等資格者、共済関係の当然成立、共済関係の停止条件は、乙の定款に準ず。

(2) 共済細目書の提出、共済掛金の払込期限は次による。

 共済細目書の提出期限

水稲 6月10日

麦 12月10日

 共済掛金の払込期限

水稲 8月10日

麦 2月10日

(3) 事務費賦課方法は次による。

 水稲共済割

 麦共済割

 家畜共済割

 防災共済割(家畜)

(4) 損害評価会委員12名を選任し、農作物共済部会、家畜共済部会をおき、その任期は2年とする。

(5) 法第106条第2項乃至第3項及び第114条の規定による農作物共済及び家畜共済の共済金額は、乙の定款に準ず。

第6条 甲の昭和35年度共済事業を行うため、必要とする事務費の賦課単価は次の範囲内とする。

(1) 水稲共済割 反当り 50円

(2) 麦共済割 反当り 40円

(3) 家畜共済割 頭当り 170円

(4) 防災共済割(家畜)・共済金額の1000分の1

第7条 現に成立中の家畜共済については、法第85条の4、第2項乃至第3項の規定にかかわらず、甲及び乙並びに家畜共済加入者との間に協定を行い、相互の共済掛金を相殺して当該共済加入期間は継続するものとする。

第8条 現に成立中の建物共済については、法第85条の4第2項乃至第3項の規定にかかわらず、兵庫県農業共済組合連合会及び乙並びに建物共済加入者との間に協定を行い、相互の共済掛金を相殺して当該共済加入期間は継続するものとする。

第9条 甲は、昭和35年4月1日(ただし、知事の公示の日がこれより遅れたときは、その公示の日)以降において兵庫県農業共済組合連合会が行う建物共済事業については、別途設置する相生市建物共済推進協議会の運営に協力するものとする。

第10条 この協議に定めない事項であつて、移譲履行上これを必要と認めるときは、主たる協議に抵触しない範囲内において、甲、乙合議の上執行する。

第11条 この協議書は、甲の議会、乙の総代会の承認を得ることができなかつたとき、又は知事の移譲認可が得られなかつたときは、その効力を失う。

右協議の証として本書弐通を作成して各1通を所持する。

昭和34年12月25日

相生市長 福本武雄

相生市農業共済組合組合長理事 寺本新

農業共済事業移譲に関する協議書

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
種別なし