○若狭野村との合併覚書

昭和29年6月7日

調定

合併覚書

1 支所で取扱う事務の概要は、次のとおりとする。

納税、戸籍住民登録、埋火葬認許、印鑑及び身分証明、配給、農林業関係、国民健康保険関係、その他市長の定める事項。

職員数8名(出納員共)

2 村会議員の身分取扱について

(1) 村会議員としての身分は解消するが、若狭野地区協議会議員として残す。

(2) 協議会は、市長の諮問機関とし、待遇は市議待遇とする。

(3) 若狭野地区協議会の決定事項は、相生市の議員協議会にかけることとし、その協議会には若狭野地区より3名の協議会議員が出席出来るものとする。

(4) 市の協議会は、若狭野地区協議会の意見を充分尊重するものとする。

3 教育委員は、若狭野地区公選委員中より1名を選出、市に引継ぐものとする。

4 固定資産評価審査委員は、若狭野地区より1名を選出、市に引継ぐものとする。

5 金庫事務については、若狭野地区に出納員1名を置く。

6 農業改良普及員については、現在員を確保する。

7 民生委員については、現在若狭野地区の6名の委員を、そのまま市に引継ぐ。

8 民生委員推薦委員は、若狭野地区より2名を選出、市に引継ぐものとする。

9 伝染病院については、現状どおり組合立のものを利用し、その所要経費は市費で賄うものとする。

10 消防団については、市に統合、若狭野地区に支団を置く。団員に対する諸給与は市条例に基き支給する。団員は現在の定員(315名)を引継ぎ、機械器具等消防施設は市へ寄附し、それらの維持修理及び必要により新設する消防施設は全額市費をもつてする。

11 同和事業については、従来の慣例を引継ぎ年額20万円以上(県費補助を含む。)の事業を行うものとする。

12 国民健康保険については、一部公営として合併促進法の定める規定に基き、本市に引継ぎ市の責任において実施するものとする。但し、保険税の賦課方法は、若狭野地区国保運営委員会で定めるものとする。保険税の適正賦課による運営不振に対しては、市は一般会計より必要費を繰入れるものとする。

13 教育費については、将来最小限現在若狭野で計上の予算以上を実施する。

14 各種団体に対する補助金については、現在の予算計上額を下らないものとする。

15 農地委員会書記に就任、役場書記に転職したるものに対しては勤続年数を通算し、市の職員退職金及退隠料支給条例を適用する。

16 県の指定する農作物病虫害共同防除に必要なる農薬代については、従来の慣例を引継ぎ個人負担をかけないものとする。

相生市と赤穂郡若狭野村の合併について、上記の事項を確約するためこの覚書2通を作成し、市村において各1通を保有する。

昭和29年6月7日

相生市長 岡田源吾

若狭野村長 寺田正規

若狭野村との合併覚書

昭和29年6月7日 調定

(昭和29年6月7日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
昭和29年6月7日 調定