○若狭野・矢野両村との合併協定書

昭和29年6月7日

協定

合併協定書

1 昭和29年8月1日より赤穂郡若狭野村及び矢野村を廃し、その区域を相生市に編入するものとする。

2 若狭野村及び矢野村の財産(一切の権利義務)は、合併と同時に全部相生市に帰属するものとする。

3 現村役場に夫々市役所支所を置く。

4 両村職員の身分引継について

(1) 三役(特別職)については、市の吏員として引継ぐ。

(2) 一般職員については、現在員をそのまま引継ぐ。

(3) 合併後6ヶ月以内に希望退職を申出た者については、普通退職給与金の5割増を、6ヶ月以上1年以内に申出た者については、3割増を加算支給する。

(4) 地域給については、相生市なみを支給する。(学校教員及び保育所職員を含む。)

5 警察関係については、法の改正あるまで現状のままとする。

6 各学校校医の問題は、来年度新学期まで現状のままとする。

7 農業委員会は、両村地区に夫々置くものとする。

8 次期改選期における市会議員の選挙区は全市1区とする。

9 村税については、向う3ヶ年間物件税、固定資産税とも据置くものとする。

相生市と赤穂郡若狭野村及び矢野村の合併について、上記のとおり協定し、ここに関係者署名の上、本書3通を作成し、各市村において夫々1通を保有する。

昭和29年6月7日

相生市長 岡田源吾

若狭野村長 寺田正規

矢野村長 深山竹市

若狭野・矢野両村との合併協定書

昭和29年6月7日 協定

(昭和29年6月7日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
昭和29年6月7日 協定