○若狭野・矢野両村との合併協定書
昭和29年6月7日
協定
合併協定書
1 昭和29年8月1日より赤穂郡若狭野村及び矢野村を廃し、その区域を相生市に編入するものとする。
2 若狭野村及び矢野村の財産(一切の権利義務)は、合併と同時に全部相生市に帰属するものとする。
3 現村役場に夫々市役所支所を置く。
4 両村職員の身分引継について
(1) 三役(特別職)については、市の吏員として引継ぐ。
(2) 一般職員については、現在員をそのまま引継ぐ。
(3) 合併後6ヶ月以内に希望退職を申出た者については、普通退職給与金の5割増を、6ヶ月以上1年以内に申出た者については、3割増を加算支給する。
(4) 地域給については、相生市なみを支給する。(学校教員及び保育所職員を含む。)
5 警察関係については、法の改正あるまで現状のままとする。
6 各学校校医の問題は、来年度新学期まで現状のままとする。
7 農業委員会は、両村地区に夫々置くものとする。
8 次期改選期における市会議員の選挙区は全市1区とする。
9 村税については、向う3ヶ年間物件税、固定資産税とも据置くものとする。
相生市と赤穂郡若狭野村及び矢野村の合併について、上記のとおり協定し、ここに関係者署名の上、本書3通を作成し、各市村において夫々1通を保有する。
昭和29年6月7日
相生市長 岡田源吾
若狭野村長 寺田正規
矢野村長 深山竹市