○那波野合併に伴う揖保川町との覚書

昭和26年7月22日

調定

覚書

揖保川町大字那波野区域が相生市に編入するにつき相生市と揖保川町は、次の事項を確約するため、この覚書弐通を作成し調印の上これを市町各壱通宛保有する。

1. 相生市は、那波野区域の内「今池ノ下」「月ノ和田」「竹ノ下」「春ノ木」地内に揖保川町大字大門区域住民の所有する土地に対する法定固定資産税(市町村徴収分)に相当する金額を毎年度末揖保川町に寄附するものとする。

1. 第1項の土地に対して那波野部落より大門部落又は同部落住民に協議費を賦課したるときは相生市に於てこれを補償するものとする。

1. 第1項の土地について水利権その他の問題の発生したるときは相生市、揖保川町両者協議の上、円満に解決するものとする。

1. 揖保川町の那波野区域住民に対する納額告知書発行分(第3期分及び第4期分を除く)は、昭和26年8月9日までに必ず納付する様、相生市に於て責任を持ち万一滞納額あるときは相生市より立替えの上、揖保川町に納付するものとし同年8月10日以後の徴収は相生市に於てこれを行うものとする。

1. 相生市は第1項の土地を揖保川町と協議の上、任意の時期に揖保川町に編入するものとする。

昭和26年7月22日

相生市長 岡田源吾

揖保川町長 篠崎信一

那波野合併に伴う揖保川町との覚書

昭和26年7月22日 調定

(昭和26年7月22日施行)

体系情報
第16類 則/第2章 その他
沿革情報
昭和26年7月22日 調定