○相生市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年12月1日

相固資審会規程第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、相生市税条例(昭和25年条例第186号)第59条第2項の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものである。

(文書の様式)

第2条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載しその印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別な定めがある場合を除く外、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(一部改正〔令和3年2月22日〕)

(文書の送達方法)

第3条 文書の送達は、使送又は郵便による。

(審査の決定及び決定の通知)

第4条 委員会は、審査の請求を受理した場合においては、その請求を受理した日から30日以内に審査の決定をし、その決定のあつた日から10日以内に、これを請求者及び市長に文書をもつて通知しなければならない。

(一部改正〔平成2年4月5日〕)

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

(審査の秩序維持)

第6条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(議事に係る委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行をはかり、且つ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(一部改正〔平成11年4月30日〕)

(審査の併合)

第8条 委員会は、相関連する事実に係る数個の請求を併合して審査することを適当と認める場合においては、これを併合して審査することができる。

(資料の提出)

第9条 請求者は、審査の決定があるまでは、何時でも審査に関し必要な資料を提出することができる。

(資料の提出要求)

第10条 委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基いて、又は関係人の請求によつて審査の請求をした者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(書面審理)

第11条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成11年4月30日・28年7月28日・令和元年12月16日〕)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第12条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(追加〔平成11年4月30日〕、一部改正〔令和3年2月22日〕)

(口頭審理)

第13条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(全部改正し繰下〔平成11年4月30日〕、一部改正〔平成12年3月28日・令和3年2月22日〕)

(実地調査)

第14条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(一部改正し繰下〔平成11年4月30日〕、一部改正〔令和3年2月22日〕)

(議事についての調書)

第15条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(一部改正し繰下〔平成11年4月30日〕、一部改正〔平成12年3月28日・令和3年2月22日〕)

(決定書の作成)

第16条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。

(繰下〔平成11年4月30日〕、一部改正〔平成28年7月28日〕)

(関係者に対する費用の弁償)

第17条 法第433条第7項の規定によつて、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して実費弁償を支給することができる。

(一部改正し繰下〔平成11年4月30日〕、一部改正〔平成28年7月28日〕)

(公印)

第18条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとする。

画像

画像

れい書

れい書

方22mm

方18mm

(追加〔令和元年12月16日〕)

(事務職員の職及び職務)

第19条 委員会の書記である事務職員の職名は、次のとおりとする。事務局長(以下「局長」という。)、副主幹、次長、主査、主任、書記

2 局長は、委員長の命を受けて事務を掌理し、他の事務職員を指揮監督する。

3 局長以外の事務職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

4 局長に事故あるときは、次席者がその職務を代理する。

(追加〔令和2年3月30日〕)

(局長の専決)

第20条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 事務職員(局長を除く。以下この条において同じ。)の出張及び一時外出に関すること。

(2) 事務職員の時間外勤務に関すること。

(3) 事務職員の休暇に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) その他軽易な事項

(追加〔令和2年3月30日〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、相生市税条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第291号)公布の日から適用する。

(平成2年4月5日)

この規程は、平成2年4月5日から施行する。

(平成11年4月30日)

1 この告示は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会規程第7条、第11条、第12条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日)

(施行期日)

この告示は、平成28年7月28日から施行する。

(令和元年12月16日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、令和元年12月16日から施行する。

(令和2年3月30日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

相生市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年12月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第3章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和27年12月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号
平成2年4月5日 種別なし
平成11年4月30日 種別なし
平成12年3月28日 種別なし
平成28年7月28日 固定資産評価審査委員会告示第2号
令和元年12月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年2月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号