○相生市農業委員会会議規則

昭和32年9月1日

相農業委規則第1号

(総則)

第1条 相生市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年12月28日〕)

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。ただし、委員会の委員(以下「委員」という。)の任期満了による任命の後最初に行う総会は、市長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があつたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(一部改正〔平成12年3月24日・28年12月28日〕)

(通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(一部改正〔平成28年12月28日〕)

(推進委員の総会への出席)

第4条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めるものとし、前条の規定に準じて、関係する推進委員に通知しなければならない。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(2) 総会にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するとき。

(3) 法第29条第1項の規定に基づく報告を求めるとき。

(4) 法第29条第2項の規定に基づく意見を述べるため、推進委員から総会への出席を求められたとき。

2 推進委員は、前項第4号に規定する総会への出席を求めようとするときは、原則として毎月10日までに、委員会に書面で連絡しなければならない。

(追加〔平成28年12月28日〕)

(参集)

第5条 委員及び前条第1項の規定に基づき出席を求められた推進委員(以下「委員等」という。)は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。

2 委員等は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに、会長に届け出なければならない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(議席)

第6条 委員の議席は、あらかじめ抽選で定める。

2 推進委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、総会にはかり議席を変更することができる。

4 議席には、番号票をつける。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(議長)

第7条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。ただし、委員の任期満了による任命の後最初に行う総会は、市長が議長となる。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(審議事項の制限)

第8条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第15条の場合は、この限りではない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(総会の成立)

第9条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年3月24日・28年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(総会の開閉)

第10条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することはできない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(議題の宣告)

第11条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(一括議題)

第12条 議長に必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(議案の説明)

第13条 総会において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(発言)

第14条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 第5条第1項の規定により総会に出席した推進委員は、求められた推進委員自らの活動について報告を行うほか、関係する総会の議案について自由に意見を述べることができる。

3 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

4 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

5 委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(一部改正〔平成12年3月24日〕、一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(動議)

第15条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、委員が発議できるものとし、1人以上の賛成委員がなければ議題とすることができない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、委員が発議できるものとし、3人以上の賛成委員がなければ、議題として審議することができない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(先議動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかつて決める。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成28年12月28日〕)

(表決)

第19条 表決のとき現に議場に居ない委員は、表決に加わることができない。

(採決の方法)

第20条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第21条 議長は、事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。

(一部改正〔平成28年12月28日〕)

(議決の方法)

第22条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(議事録)

第23条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席委員、欠席委員及び出席推進委員の番号及び氏名並びに職務の為出席した者の職氏名その他議長が必要と認めた事項を記載しなければならない。

3 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

4 議事録は、事務所に備付け、一般の従覧に供さなければならない。

(一部改正〔平成28年12月28日〕)

(総会の公開)

第24条 総会は、公開する。

(一部改正〔平成28年12月28日〕)

(傍聴人)

第25条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 兇器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持する為に支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第26条 会長に事故のあるときは、会長職務代理者が代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

相生市農業委員会会議規則

昭和32年9月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)