○相生市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年3月15日

相公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、相生市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(審査請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを審査請求書(様式第1号)でしなければならない。

2 前項の審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名して、正副各1通に必要な資料を添えて、相生市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 審査請求の年月日

(2) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに所属学校及び職

(3) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する実施機関の措置及びその年月日

(5) 審査請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を審査請求書記載事項変更届(様式第2号)で速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(代理人)

第3条 審査請求人及び教育委員会(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任又は解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任又は解任したときは、代理人選任届(様式第3号)及び委任状(様式第4号)又は代理人解任届(様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

(追加〔令和3年2月5日〕)

(審査請求の受理及び却下)

第4条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項及び添付書類等について調査し、その請求を受理すべきか却下すべきかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて審査請求人に補正を命ずることができる。

3 審査請求人が、前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理したとき又は却下したときは、その旨を当事者にそれぞれ通知するものとする。

(追加〔令和3年2月5日〕)

(審査請求の取下げ)

第5条 審査請求人は公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、審査請求取下書(様式第5号)を公平委員会に提出して行うものとする。

3 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、その旨を教育委員会に通知するものとする。

(追加〔令和3年2月5日〕)

(審査)

第6条 審査請求事案の審査は、書面によるものとする。ただし、審査請求人の申請があったときは、公平委員会は、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人及びその他事案に関係がある者を喚問し、その陳述を求め、これらの者に対し必要な書類又はその写の提出を求め、その他事実調査をすることができる。

(追加〔令和3年2月5日〕)

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、審査請求人の所在不明その他の理由により審査を継続することができなくなったと認める場合、又は教育委員会による公務災害補償の実施に関する修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、審査を打ち切ることができる。

(追加〔令和3年2月5日〕)

(裁定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁定を行い、裁定書(様式第6号)を作成するものとする。

2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会は、裁定書の写を当事者に送達するものとする。

(1) 裁定

(2) 理由

(3) 裁定の日付

(追加〔令和3年2月5日〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(追加〔令和3年2月5日〕)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて異議がある場合に適用する。

(令和3年2月5日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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(追加〔令和3年2月5日〕)

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相生市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年3月15日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)