○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成10年8月27日

相公平委規則第5号

(題名改正〔平成28年4月28日〕)

不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和26年相公平委規則第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

(2) 審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。

(3) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(全部改正〔平成28年4月28日〕、一部改正〔令和3年2月5日〕)

(代理人の選任等)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人が2人以上あるときは、その中の1人を指名して主任代理人としなければならない。

4 当事者は、代理人を選任し、又は解任し、主任代理人を指名し、又はその指名を取り消した場合においては、速やかに代理人選任(解任)(様式第1号)、主任代理人指名(指名取消)(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることは、特別の委任を受けた場合のほか、これをすることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

3 主任代理人は、その事案の審査に関して代理人を代表し、代理人相互の連絡調整を図るものとする。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(文書の送付)

第5条 文書は、使送又は書留郵便によって送付する。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による場合は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の趣旨を公平委員会規則の公布の例により公示してするものとする。この場合においては、公示の日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(撮影、録音等の制限)

第6条 審査について撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ公平委員会の許可を受けなければならない。

第2章 審査請求の手続

(章名改正〔平成28年4月28日〕)

(審査請求)

第7条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第3号)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、そのつど、速やかに審査請求書記載事項変更申立書(様式第4号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(審査請求書等の調査及び補正)

第8条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査し、審査請求に不備の点があると認められるときは、補正命令書(様式第5号)により、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずるものとする。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(審査請求の受理又は却下)

第9条 公平委員会は、前条の規定による調査及び補正の結果により、その審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。この場合において、次の各号に掲げる審査請求については、却下すべきものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によってされた審査請求

(2) 処分に該当しないことが明らかな事項についてされた審査請求

(3) 法第49条の3に規定する期間の経過後にされた審査請求

(4) 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益がないことが明らかな事項についてされた審査請求

(5) 前条の規定による補正命令に従った補正がされない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で補正をすることができないもの

2 審査請求書が郵便で提出された場合における法第49条の3に規定する期間の計算については、郵送に要した日数は算入しない。

3 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、文書(様式第6号及び第7号)により、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。

4 公平委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、文書(様式第8号)により、審査請求人に通知するとともに、裁決書(様式第9号)の写しを送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(受理後の却下)

第10条 公平委員会は、前条第1項前段の規定により受理した審査請求が、同項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該審査請求を却下するものとする。

2 前条第4項の規定は、前項の場合において準用する。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、公平委員会が審査請求に係る事案の裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項による取下げは、審査請求取下書(様式第10号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって取り下げた部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、文書(様式第11号)により処分者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

第3章 審査の手続

(審査長)

第12条 審査を行う場合は、公平委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。

2 審査長は、その事案の審査を指揮するとともに、口頭審理においては、公正、かつ、円滑な進行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(審査の併合又は分離)

第13条 公平委員会は、当事者の申立て又は職権により、同一又は相関連する事案に係る2以上の審査請求を併合して審査することが適当であると認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 前項の申立ては、審査併合申立書(様式第12号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、いつでも併合した審査を分離することができる。

4 第1項又は前項の規定によって審査を併合し、又は分離する場合には、公平委員会は、文書(様式第13号)により、その旨を当事者に通知するものとする。

5 第1項の申立てを却下する場合には、公平委員会は、文書(様式第14号)により、その旨を申立人に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(代表者の選任等)

第14条 前条第1項の規定によって併合して審査をする場合には、併合に係る事案の審査請求人は、代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 併合に係る事案の審査請求人が、代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)(様式第15号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 公平委員会は、併合に係る事案の審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、審査請求人に対し、代表者1名を選任するよう命ずることができる。

4 代表者は、審査請求人のために、併合に係る事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

5 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

6 前条第3項の規定によって併合した審査を分離して審査をする場合には、代表者は当然その地位を失う。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(処分変更の届出義務)

第15条 処分者は、公平委員会において審査中の処分を取り消し、又は修正したときは、速やかに処分変更申出書(様式第16号)を公平委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する処分の修正があったときは、審査請求人は、直ちに公平委員会に対し、審査中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを文書により申し出なければならない。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(審査の打切り)

第16条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(書面審理と口頭審理)

第17条 公平委員会は、審査請求人から口頭審理の申立てがない限り、書面審理を行うものとする。ただし、審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも文書により口頭審理の申立てをし、又はその取下げをすることができる。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

(書面審理)

第18条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対して証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書(様式第17号)正副各1通及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその副本を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書(様式第18号)正副各1通の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその副本を送付するものとする。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、立証を求め、又は陳述書を提出させることができる。

5 公平委員会は、審査を終了するまでに当事者から陳述の申出があったときは、その機会を与えるものとする。

6 公平委員会は、書面審理のつど、その要領を記載した審理調書(様式第19号)を公平委員会の職員に作成させなければならない。審理調書は、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した職員が記名しなければならない。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

(口頭審理)

第19条 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、答弁書又は反論書の提出を求めることができる。この場合には、前条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 当事者は、前項の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事項を口頭審理において主張することはできない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、公平委員会が、答弁書又は反論書に当該事実を記載せず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

3 審査請求人は、いつでも文書をもって口頭審理の公開の申立てをし、又はその取下げをすることができる。

4 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を申立てた場合において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。

5 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、文書(様式第20号)により当事者に通知するものとする。

6 公平委員会は、当事者の一方が口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項及び第6項の規定は、口頭審理について準用する。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

(準備手続)

第20条 公平委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 準備手続においては、次に掲げる事項を協議確認するものとする。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 争点の整理に関する事項

(4) 証拠の整理に関する事項

(5) その他必要な事項

3 準備手続は、非公開で行う。ただし、公平委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができる。

4 第18条第6項の規定は、準備手続について準用する。

第4章 証拠調べ

(証拠の申出)

第21条 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠書類並びに証人尋問及び当事者本人尋問の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

2 前項の申出は、証拠書類については証拠書類申出書(様式第21号)正副各1通を提出し、並びに証人尋問及び当事者本人尋問については証人尋問(当事者本人尋問)申出書(様式第22号)正1通及び副2通を提出しなければならない。

3 公平委員会は、証拠書類申出書が証拠調べに必要でないと認めるときはこれを却下することができる。

4 公平委員会は、第2項の証人尋問申出書又は当事者本人尋問申出書が提出された場合には、承認する旨又はしない旨を記載して当事者にその副本を送付するものとする。

5 公平委員会は、証拠申出書、証人尋問申出書及び当事者本人尋問申出書が提出された場合には、相手方当事者にその副本を送付するものとする。

(証人尋問)

第22条 審査長は、証人に証言を求めようとする場合には、あらかじめ、宣誓を行わせ、正当な理由がなく質問に答えず、又は虚偽の証言をした場合には法律上の制裁を受けることがある旨を告げるものとする。

2 宣誓は、証人が宣誓書(様式第23号)を朗読し、かつ、これに署名して行う。

3 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申し出た証人については、当該当事者が先に尋問をする。

4 審査長は、必要があると認めるときは、前項の規定による当事者の尋問の途中又は終了後において、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

5 公平委員会の委員は、審査長に告げて、前項の規定による尋問をすることができる。

6 審査長は、証人尋問における当事者の質問が審査をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げる質問であって相当でないものであると認めるときは、当該質問を制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導質問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(4) 既にした質問と重複する質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかった事実について述べることを求める質問

7 尋問中においては、後に尋問する証人を在室させないものとする。ただし、審査長が必要があると認めるときは、在室を許可することができる。

8 審査長は、必要があると認めるときは、当事者と証人又は証人相互を対質させることができる。

9 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書(様式第24号)正1通、副2通の提出を求めることができる。この場合において、提出の要求は口述書提出要求書(様式第25号)によるものとする。

10 前項の規定による口述書には、口述者が署名するとともに、提出については、当該人の署名した宣誓書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(当事者本人尋問)

第23条 前条第3項から第8項までの規定は、当事者本人尋問について準用する。

(職権による証拠調べ)

第24条 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

2 公平委員会は、前項によって証拠書類を所持する者に対し、書類提出要求書(様式第26号)により、その提出を求めるものとする。

3 公平委員会は、第1項によって証人を喚問しようとする場合には、証人に対して証人呼出状(様式第27号)を送付するものとする。

第5章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第25条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書(様式第28号)を作成するものとする。

2 前項の裁決は、法第50条第3項の規定によるほか、次の各号の裁決ができる。

(1) 審査請求が不適法であるときは、当該審査請求を却下する。

(2) 審査請求に理由がないときは、当該審査請求を棄却する。

3 裁決書には、公平委員会の委員が記名しなければならない。

4 公平委員会は、裁決書の写しを当事者又は当事者の指定する代理人若しくは代表者に送達しなければならない。この場合において、公平委員会は、文書(様式第29号)によって裁決した旨及びその裁決が却下以外の場合は、裁決に対する審査(以下「再審査」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

5 前項に基づく裁決書の写しの送達は、期日を定めて、当事者又は当事者の指定する代理人若しくは代表者を出頭させて交付し、又は書留郵便により送付するものとする。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日・4月26日〕)

(指示)

第26条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、指示書(様式第30号)により審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

第6章 再審査

(章名改正〔令和3年4月26日〕)

(再審査の請求)

第27条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対して再審査を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審査の請求は、裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に再審査請求書(様式第31号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年4月25日・28年4月28日・令和3年4月26日〕)

(再審査の請求の受理及び却下)

第28条 公平委員会は、再審査請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審査を請求する者の資格、再審査の請求の期限及び再審査の請求の事由等について調査し、再審査の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、再審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審査請求書の副本を送付するものとする。再審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審査を請求した者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年4月26日〕)

(職権による再審査)

第29条 公平委員会は、第27条第1項各号の一に該当すると認める場合には、職権によって再審査を行うことができる。

(一部改正〔令和3年4月26日〕)

(再審査の手続等)

第30条 前3条に規定する場合を除くほか、再審査に関しては、その性質に反しない限り、第2章から第4章までの規定(第19条及び第20条の規定を除く。)を準用する。

(一部改正〔令和3年4月26日〕)

(再審査の結果執るべき措置)

第31条 公平委員会は、再審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれにかえて新たな裁決を行い、及び必要な指示をするものとする。

2 第25条各項(第4項に定める再審査の請求の権利がある旨の通知は除く。)及び第26条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成28年4月28日・令和3年4月26日〕)

第7章 審査及び再審の費用

(審査及び再審査の費用)

第32条 審査及び再審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 当事者が申し出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(一部改正〔令和3年4月26日〕)

第8章 雑則

(雑則)

第33条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置について必要な事項は、公平委員会が定める。

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月25日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年4月28日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年2月5日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年4月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔平成28年4月28日・令和3年2月5日〕)

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不利益処分についての審査請求に関する規則

平成10年8月27日 公平委員会規則第5号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第1章 公平委員会
沿革情報
平成10年8月27日 公平委員会規則第5号
平成17年4月25日 公平委員会規則第2号
平成28年4月28日 公平委員会規則第2号
令和3年2月5日 公平委員会規則第1号
令和3年4月26日 公平委員会規則第9号