○勤務条件に関する措置の要求に関する相生市公平委員会規則
昭和26年10月18日
相公平委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを措置要求書(様式第1号)でしなければならない。
2 前項の措置要求書は、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)が、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1)から(4)まで 削除
3 措置要求書の記載事項に変更が生じた場合には、要求者は、すみやかに公平委員会に措置要求書で届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類もしくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。この取下げは、措置要求取下書(様式第2号)でその旨を公平委員会に申し出なければならない。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(審査の打切)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡及び所在地不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決及び措置の要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを判定書(様式第3号)により要求者に送達しなければならない。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求や審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、昭和26年8月13日から適用する。
附則(令和3年2月5日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(追加〔令和3年2月5日〕)
(追加〔令和3年2月5日〕)
(追加〔令和3年2月5日〕)