○相生市公平委員会議事規則
平成10年8月27日
相公平委規則第4号
相生市公平委員会議事規則(昭和26年相公平委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 相生市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年4回とし、委員長が招集する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
4 臨時会に付議しようとする案件は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、議長が定める。
(事務職員の出席及び議事録の作成)
第6条 事務職員は会議に出席し、議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会の場所、年月日及び時間
(2) 出席者の職及び氏名
(3) 議事日程
(4) 付議案件、報告等の内容
(5) 議事の経過及び結果
(6) その他の必要事項
3 議事録は、委員全員の記名により確定する。
(一部改正〔令和3年2月5日〕)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。