○相生市立歴史民俗資料館処務規則
昭和59年3月31日
相教委規則第6号
(趣旨)
第1条 相生市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて資料館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第3条 資料館職員の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 資料館の企画、運営及び普及宣伝に関すること。
(4) 資料館設備の管理に関すること。
(全部改正〔昭和61年6月30日〕、一部改正〔平成9年3月31日〕)
(勤務時間の特例)
第4条 職員の勤務時間の割振は、8週を通じて別に定めるものとする。
2 週休日は、月曜日とする。
3 代休は、その者が勤務した日から起算して3週間を超えない期間内において半日以上を単位として与えるものとする。
(一部改正〔平成20年3月21日〕)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。